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とやま人材リスキリング補助金

とやま人材リスキリング補助金

登録機関:富山県更新日:2025年03月07日掲載終了予定日:2026年02月27日

目的

事業主が雇用する労働者(事業主本人が業務に従事している場合は、当該事業主本人を含む。)に、新規事業の立ち上げや事業拡大をする場合等に必要となる新たな知識や技能を習得させるため、教育訓練機関の提供する教育訓練を活用して行う労働者のリスキリングに要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

支援内容

■補助対象 次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 補助対象事業者が雇用する労働者に対して、教育訓練機関(公共職業能力開発施設、民間企業、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に定める大学等。)が提供する教育訓練を活用して行う労働者のリスキリングの取組みであって、実訓練時間数 10 時間未満(e ラーニングによるリスキリング(情報通信技術を活用し、受講管理のためのシステム(LearningManagement System)等により進捗管理を行うものをいう。)及び通信制によるリスキリング(郵送等により、教材、補助教材等を受講者に提供し、設問回答、添削指導、質疑応答等を行うものをいう。以下同じ。)の場合は、標準学習時間数 10 時間未満又は標準学習期間1か月未満)、かつ、国の人材開発支援助成金の対象外である教育訓練を受講させるものとする。 (2) 補助対象事業者が雇用する労働者の自発的なリスキリングを促進する観点から、教育訓練経費の全部又は一部を負担することを規定した制度(補助対象事業者が教育訓練経費の 75%以上の額を負担するものに限る。)を定めている場合に、当該自発的教育訓練経費負担制度に基づき、労働者が自らの意思で教育訓練機関が提供する教育訓練を活用して行うリスキリング(使用者の指揮命令下に置かれる労働時間中に実施されるものを除く。以下「自発的リスキリング」という。)の取組みであって、実訓練時間数 10 時間未満(e ラーニングによるリスキリング及び通信制によるリスキリングの場合は、標準学習時間数 10 時間未満又は標準学習期間1か月未満)、かつ、国の人材開発支援助成金の対象外である教育訓練を受講するものとする。 ■対象となる教育訓練 a 事業外教育訓練 社外の教育訓練機関(次に掲げる施設)に受講料を支払い受講させる教育訓練 1 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項 ただし書に規定する職業訓練を行う施設 2 補助金の支給を受けようとする事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設 3 学校教育法による大学等 4 各種学校等(学校教育法第124条の専修学校、同法第134条の各種学校、これと同程度の水準の教育訓練を行うことのできるもの) 5 その他職業に関する知識、技能、技術を習得させ、又は向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設 b 事業内教育訓練 自社で企画・主催・運営し、集合形式により行われる教育訓練 (部外講師の活用や社外の場所で実施される訓練も可) 1 次のいずれかの要件を満たす社外より招へいする部外講師により行われる教育訓練 ・ 「a 事業外訓練」の1、3または4(学校教育法第124条の専修学校、同法第134条の各種学校に限る。)の施設に所属する指導員等 ・ 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者 ・ 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者 ・ 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員また は講師(当該分野の職務にかかる指導員・講師経験が3年以上の者) ・ 当該職教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者) 2 次のいずれかの要件を満たす自社従業員である部内講師により行われる教育訓練 ・ 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者 ・ 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者 ・ 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者) 年以上の者) ■対象経費 賃金、教育訓練経費(教材費、材料費、受講料、旅費、その他)

支援規模

■対象経費および補助率・補助額 1.受講料等(例:受講料、教材費、材料費、旅費、その他知事が必要と認める経費)  補助率:75% 2.賃金  補助額:1人1時間あたり960円 補助限度額  1社あたり1年度100万円

募集期間

令和8年2月27日(金曜日)まで ※教育訓練終了日の翌日から起算して3か月以内または令和8年2月27日のいずれか早い日まで

対象者の詳細

富山県内に主たる事務所又は事業所を有する事業主であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。 (2) 補助金交付申請日の時点で、営業に関して必要な許認可等を取得している事業者であって、破産、精算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者でないこと。 (4) 県税の滞納その他の県に対する債務不履行がある等補助金の交付が適当でないと認められる事業者でないこと。 ※ e ラーニングによるリスキリング及び通信制によるリスキリングを実施する場合については、補助対象事業者は中小企業事業主(資本金の額若しくは出資の総額が3億円(小売業(飲食店を含む。)又はサービス業を主たる事業とする事業主については 5,000 万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主又はその常時雇用する労働者の数が 300 人(小売業を主たる事業とする事業主については 50 人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 100 人)を常態として超えない事業主をいう。)に限る。

対象地域

富山県

添付データ

お問い合せ

富山県 商工労働部 労働政策課 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
TEL:076-444-3260 
E-mail:arodoseisaku@pref.toyama.lg.jp