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人材確保支援事業(人材確保奨励金 支援金)

人材確保支援事業(人材確保奨励金 支援金)

登録機関:北海道更新日:2025年03月21日掲載終了予定日:2025年07月31日

目的

求職者が、道内事業所において一定期間以上雇用された場合に、就労者及び道内事業所に奨励金等を支給することにより、対象職種の人材確保を支援する。

支援内容

▼事業概要 離職期間が(前企業の退職日から今回雇用されるまでの期間)が1ヶ月以上の求職者が、令和7年3月~6月の間に人手不足が深刻な職種の道内事業所で31日以上在職した場合、就労者に奨励金を10万円(+移動費実費上限10万円)、事業者に10万円を支給します。 ※離職期間が1年以上の方を雇用又は賃金額をR6.12月就労分から3.5%以上増額させた事業所には、支援加算金10万円を追加支給します。 ▼対象職種 「008建築・土木・測量技術者」、「023看護師、准看護師」、「024医療技術者」、「028保健医療関係助手」、「029保育士、幼稚園教員」、「048営業の職業」、「049福祉・介護の専門的職業」、「050施設介護の職業」、「051訪問介護の職業」、「055飲食物調理の職業」、「056接客・給仕の職業」、「058その他のサービスの職業」、「059警備員」、「071製品製造・加工処理工(金属製品)」、「072製品製造・加工処理工(食料品等)」、「075機械整備・修理工」、「083貨物自動車運転の職業」、「084バス運転の職業」、「085乗用車運転の職業」、「089施設機械設備操作・建設機械運転の職業」、「090建設躯体工事の職業」、「091建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)」、「092土木の職業」、「094電気・通信工事の職業」 ▼支給までの流れ (1)1ヶ月以上の離職期間がある求職者が、対象職種の道内事業所に応募し就労 (2)31日以上在職後、勤務初日から2ヶ月以内に必要書類を送付 (3)審査後、就労者及び道内事業所にそれぞれ奨励金等を支給

支援規模

▼奨励金(個人)  10万円 + 移動費加算10万円 ▼支援金(事業所)  10万円 +要件を満たせば加算金10万円

募集期間

2025年3月1日から2025年7月31日まで ※勤務初日から2ヶ月以内

対象者の詳細

<支給対象となる個人> 次の各号のいずれにも該当する個人に支給する。 (1)対象職種に従事する者として道内事業所と、令和7年(2025年)3月1日から令和7年(2025年)6月30日までの間に雇用契約を締結した上で、31日以上の在職実績がある者であること。 (2)次のいずれかに該当する者でないこと。  ア 公務員  イ 第10条第5号②から⑦に該当する者  ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく在留資格が技能実習の者  エ 就労が認められていない外国籍の者  オ 18歳未満の者又は新卒者 <支給対象者となる雇用事業所> 次の各号のいずれにも該当する雇用事業所に支給する。ただし、支援金の支給は支給対象者(個人)の奨励金が支給決定された場合に限る。 (1)次のいずれにも該当しない者であること。  ① 国、法人税法別表第1に規定する公共法人  ② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者  ③ 政治団体  ④ 宗教上の組織又は団体  ⑤ 財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、宗教法人、法人格のない任意団体  ⑥ 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所  ⑦ 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及び北海道商工会連合会  ⑧ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会  ⑨ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同組合及び北海道中小企業団体中央会  ⑩ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する協業組合、商工組合及び商工組合連合会 (2)労働基準法その他労働関係法令を遵守する事業所であること。 (3)求職者を公共職業安定所、求人情報誌その他広告媒体等(自社のホームページ等を含む)で求人していること。 (4)第5条を満たす支給対象者(個人)と雇用契約を直接締結し、契約を締結した法人の事業に従事していること。 (5)暴力団排除に関する事項として、自己又は自事業所の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと。  ① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。)  ② 暴力団員(暴力団員よる不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)  ③ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者  ④ 自己、自事業所若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者  ⑤ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者  ⑥ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  ⑦ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 (6)前号の②から⑦までに掲げる者がその事業に実質的に関与している法人又は個人でないこと。

対象地域

北海道

お問い合せ

北海道経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係
ヒューマンアカデミー株式会社
「人材確保支援事業」コールセンター
TEL:050-3613-3016