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令和7年度 賃金アップ環境改善事業費補助金(上乗せコース/拡大コース/環境改善コース)

令和7年度 賃金アップ環境改善事業費補助金(上乗せコース/拡大コース/環境改善コース)

登録機関:山梨県更新日:2025年06月23日掲載終了予定日:2026年02月10日

目的

中小企業事業者の物価高騰に対応した継続的な賃上げを推進するため、一定の賃金引上げに取り組む県内中小企業事業者が生産性向上に資する設備導入や人材育成等に要した経費に対し、予算の範囲以内で補助金を交付します。 ※※人材育成等への補助は本補助金対象事業者向けの「スキルアップ研修推進事業費補助金」となりますので、そちらをご覧ください。※※

支援内容

▼事業概要  ■生産性向上 ①上乗せコース    生産性の改善や従業員の賃金引上げに取り組む県内中小企業を支援するため、厚生労働省の中小企業最低賃金引上げ支援    対策費補助金(業務改善助成金)通常コースの額の確定通知を受けた事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付    するものです。       【要件】      R6.10.1以降に⼭梨労働局に業務改善助成⾦の交付申請を⾏い、R8.2.10までに交付額確定の通知を受けていること    【補助対象経費】      国の業務改善助成金の対象経費支出済額  ■生産性向上 ②拡大コース      中小企業事業者の物価高騰に対応した賃上げを推進するため、一定の賃金引上げに取り組む県内中小企業事業者が生産性    向上に資する設備導入等に要した経費に対し、予算の範囲以内で補助金を交付します。    【要件】      ・R6.10.1からR8.2.10までに30円以上の賃上げ      ・引き上げ前の事業場内最低賃⾦1,039円〜1,500円    【対象経費等】      設備投資等  <⽣産性向上の例>    リフト付き⾞両の導⼊  自動食器洗浄機の導⼊  新型の溶接機の導⼊  アシストスーツの導⼊    ■職場環境づくり ③環境改善コース    中小企業事業者の物価高騰に対応した賃上げを推進するため、一定の賃金引上げに取り組む県内中小企業事業者が労働環境    の改善に要した経費に対し、予算の範囲以内で補助金を交付するもの    【要件】      ・R6.10.1からR8.2.10までに30円以上の賃上げ      ・引き上げ前の事業場内最低賃⾦988円〜1,500円    【対象経費等】      設備投資等  <職場環境づくりの例>    トイレの洋式化  転倒防止の床に改修 ▼上限額拡大の要件   ・厚⽣労働省のキャリアアップ助成⾦の支給決定のあった事業者   または   ・やまなしキャリアアップ・ユニバーシティ講座を受講するスリーアップ推進宣言企業 ★申請期間  ■①上乗せコース:令和7年4月1日(火曜日)~令和8年2月10日(火曜日)  ■②拡大コース:令和7年4月1日(火曜日)~令和7年6月30日(月曜日)  ■③環境改善コース:令和7年4月1日(火曜日)~令和7年6月30日(月曜日)

支援規模

▼補助率・補助金額  ■生産性向上 ①上乗せコース    補助率 10/10 (4/5)     上限額 1,000万円  要件を満たせば最大1,600万円    ※1.業務改善助成金対象経費支出済額      (国助成金補助上限額までは国助成金と合算して10/10、国助成金補助上限額を超える部分は4/5。        賃上げ額やその他条件により上限額あり)     2.業務改善助成金申請の際、社会保険労務士へ支払った報酬に要した経費(10/10。上限10万円)  ■生産性向上 ②拡大コース    補助率 4/5    上限額 1,000万円  要件を満たせば最大1,600万円    ※1.生産性向上と労働能率の増進に資する設備投資等に要する経費(4/5。賃上げ額やその他条件により上限額あり)     2.当助成金申請の際、社会保険労務士へ支払った報酬に要した経費(10/10。上限10万円)  ■職場環境づくり ③環境改善コース    補助率 4/5     上限額 130万円  要件を満たせば最大260万円    ※1.労働環境の改善に資する設備投資等に要する経費(4/5。賃上げ額やその他条件により上限額あり)     2.当助成金申請の際、社会保険労務士へ支払った報酬に要した経費(10/10。上限10万円) ※※①〜③の併給は不可

募集期間

令和7年4月1日(火)~  ①上乗せコース:2026年2月10日まで  ②拡大コース・③環境改善コース:令和7年6月30日(月)まで

対象者の詳細

■上乗せコース ・山梨県内に事業場があること ・厚生労働省の業務改善助成金について、令和6年10月1日以降に山梨労働局に交付申請を行い、令和8年2月10日までに交付額確定の通知を受けている事業者であること 等 ■拡大コース ・山梨県内に事業場があること ・賃金引き上げ前の事業場内最低賃金が、1,500円以下、かつ地域別最低賃金との差が51円以上あること ・令和6年10月1日から令和8年2月10日までに要綱別表1第4欄に定める賃金の引上げを行い、引上げ後の賃金額を事業場内で使用する労働者の下限賃金額に定め、生産性向上と労働能率の増進に資する設備投資等を行っていること 等 ・以前に業務改善助成金や山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金を受けている事業場の場合、過去の助成対象事業完了後、その際定めた事業場内最低賃金を下回っていないこと。 ・申請日の前日または、賃金引き上げ日の早い方から起算して3ヶ月前の日から申請日までの間に、事業場の労働者の解雇等を行っていないこと。 ■環境改善コース ・山梨県内に事業場があること ・賃金引き上げ前の事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上、1,500円以下であること ・令和6年10月1日から令和8年2月10日までに要綱別表1第4欄に定める賃金の引上げを行い、引上げ後の賃金額を事業場内で使用する労働者の下限賃金額に定め、生産性向上と労働能率の増進に資する設備投資等を行っていること 等 ・以前に業務改善助成金や山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金を受けている事業場の場合、過去の助成対象事業完了後、その際定めた事業場内最低賃金を下回っていないこと。 ・申請日の前日または、賃金引き上げ日の早い方から起算して3ヶ月前の日から申請日までの間に、事業場の労働者の解雇等を行っていないこと。

対象地域

山梨県

添付データ

お問い合せ

山梨県総合県民支援局働く人・働き方支援課 担当:働き方改革推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1561
ファクス番号:055(223)1516