現在進んでいる案件一覧<案件詳細

エネルギー価格高騰対策中小企業者等支援事業(Ver.4)

エネルギー価格高騰対策中小企業者等支援事業(Ver.4)

登録機関:三重県 亀山市更新日:2025年03月11日掲載終了予定日:2025年05月30日

目的

エネルギー価格等の高騰による地域経済への影響を緩和するため、市内中小企業者等に対して、事業活動において支払った電気、ガスおよび燃油(ガソリン、軽油、灯油及び重油)のエネルギー経費の合計額(税抜)に応じて助成金を交付します。 ※本事業は、農業事業者であっても、助成金の交付対象条件を満たしている場合は対象となります。

支援内容

■助成金の額 令和7年1月から3月までの間の任意の1月に支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額の区分に応じた助成金額を交付します。 ・支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額(1月分)  10万円以上20万円未満   3万円 20万円以上30万円未満 6万円 30万円以上40万円未満 9万円 40万円以上50万円未満 12万円 50万円以上60万円未満 15万円 60万円以上70万円未満 18万円 70万円以上80万円未満 21万円 80万円以上90万円未満 24万円 90万円以上100万円未満 27万円 100万円以上      30万円 ※エネルギー経費とは、電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油および重油の購入に要した経費をいいます。他者への販売を目的として購入したものは、対象外です。 ※本事業において、申請は1事業者につき1回限りです。

募集期間

令和7年3月10日(月) ~5月30日(金)(当日消印有効) ※助成決定額が予算額に達した時点で、交付請求受付終了 ※助成額の支払は、4月以降になります

対象者の詳細

■商工業関係事業者 次に掲げるすべての項目に該当する事業者(農業事業者を除く。)が助成金の交付対象となります。 ・令和7年3月1日時点において、市内に本店、支店または営業所を有し、市内で事業を営んでおり、引き続き、事業活動を継続する意思があること ・次のいずれかに該当すること (1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(同条第5項に規定する小規模企業者を含む) (2)個人で開業し、主たる収入が事業所得または雇用契約によらない業務委託契約等に基づく雑所得もしくは給与所得である個人事業者 ・令和7年1月から令和7年3月までの間の任意の1月に支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額が10万円以上であること ■農業事業者 次に掲げるすべての項目に該当する農業事業者が助成金の交付対象となります。 ・次のいずれかに該当し、引き続き、農業を継続する意思があること (1)令和7年3月1日時点において、亀山市の住民基本台帳に記載されている (2)令和7年3月1日時点において、本社所在地が亀山市内であり、農業を行う中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者 ・主たる収入が農業所得であり、自身が育てた農作物を他者に販売していることが確認できること ・令和7年1月から令和7年3月までの間の任意の1月に支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額が10万円以上であること ■助成金の交付対象外となる事業者 次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象外となります。 次の事業の対象となる事業者 (1)亀山市障がい福祉サービス施設物価高騰対策支援事業 (2)亀山市高齢者福祉サービス施設等物価高騰対策支援事業 (3)民間の保育所、幼稚園、放課後児童クラブ等への電気料金補助金交付事業 医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、財団法人、学校法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、集落営農組合、中小企業等協同組合法に基づく組合) 暴力団またはその密接関係者 性風俗関連特殊営業等を行う事業者 政治団体、宗教上の組織または団体 助成金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者

対象地域

三重県 亀山市

添付データ

お問い合せ

・商工業関係事業者の方
商工観光課 商工業振興グループ
TEL:0595-84-5049 FAX:0595-82-9669
E-Mail:shokogyo@city.kameyama.mie.jp

・農業事業者の方
農林振興課 農林政策グループ
TEL:0595-84-5068 FAX:0595-82-9669
E-Mail:norinseisaku@city.kameyama.mie.jp