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令和7年度 中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金
令和7年度 中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金
登録機関:大阪府更新日:2025年03月14日掲載終了予定日:2025年06月30日
目的
大企業を中心としたサプライチェーン全体での脱炭素化が進む中、一層のCO2削減の取組が求められている中小事業者を対象として、脱炭素化及び電気料金の削減による経営力強化の取組を促進することを目的とします。支援内容
▼対象事業 本補助金の交付の対象となる事業は、中小事業者が大阪府内で運営する工場・事業場において、既存の空調機を高効率空調機へ更新する取組とします。 ▼補助対象経費 ・設備費…高効率空調機(運転リモコン(集中管理用含む)、防振架台、落下防止部品などの付帯設備を含む。)の購入に要する費用 ・工事関連費…補助事業の実施に不可欠な設計、工事、既存の空調機の撤去・処分に要する費用 ▼補助事業実施期間 補助事業(発注・契約・工事)は、本補助金の交付決定日以降に実施してください。また、実績報告書の提出期限(補助事業が完了した翌日から30日以内又は令和8年2月13日(金)のいずれか早い日)に間に合うように補助事業を完了してください。支援規模
▼補助内容 補助率:1/2 上限額:500万円募集期間
2025年4月10日から2025年6月30日まで対象者の詳細
次の全てを満たす中小事業者とする。 (1) 大阪府内で運営している工場・事業場において、既存の空調機を高効率空調機へ更新する者 (2) 大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った者 リースを活用する場合も申請可能です。 ※ただし、以下のいずれかに該当する方は応募できません。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、又は同条第6号に規定する暴力団員、もしくは大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者 ・法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 ・公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者 ・その他従業員に暴力団又は暴力団密接関係者がある者 ・直近事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者 ・地方税及びその付帯徴収金を完納していない者対象地域
大阪府添付データ
お問い合せ
おおさかスマートエネルギーセンター(脱炭素・エネルギー政策課内)電話番号:06-6210-9254
ファックス:06-6210-9259
E-mail:eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
(土・日・祝祭日を除く、午前9時から午後6時まで)