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佐賀型カーボンニュートラルチャレンジ設備投資促進事業費補助金

佐賀型カーボンニュートラルチャレンジ設備投資促進事業費補助金

登録機関:佐賀県更新日:2025年03月17日掲載終了予定日:2025年04月14日

目的

佐賀県では、県内中小企業を対象に、温室効果ガスの排出量削減に資する設備投資に要する経費の一部を補助して脱炭素経営のロールモデルを創出するとともに、その取組内容や効果を広く周知することで、県内企業の脱炭素経営を促進し、産業競争力の強化に繋げることを目的として、佐賀型カーボンニュートラルチャレンジ設備投資促進事業を実施します。

支援内容

■補助対象事業及び対象設備    対象事業は脱炭素経営計画に基づく設備導入事業とし、その対象設備は以下のとおりです。    <対 象 設 備>    温室効果ガスの排出量削減が見込まれる設備(既存設備の改良や見直しも含む)    ※再生可能エネルギー利用設備(蓄電池含む)は、自家消費かつオンサイトに限る。 ■補助対象経費    ・設計費(設備の設置・改良等に向けた設計に要する経費)    ・設備費(設備の購入及び製造等に要する経費)    ・工事費(設備の設置・改良等に要する経費)    ・その他(温室効果ガスの排出量削減に有効なその他の経費)

支援規模

■補助率    補助対象経費(税抜)の1/2    ※事業費(補助対象経費(税抜))が1,000万円以上であること ■補助金上限額    1,000万円

募集期間

令和7年3月14日(金) ~4月14日(月)8時30分 ~17時15分

対象者の詳細

佐賀県内に本店又は本社を有する中小企業者です。 ただし、以下の(1)から(3)のいずれかに該当する事業者は、応募できる対象から除外されます。 (1)以下のアからカのいずれかに該当する事業者  ア 農林漁業者(※2)(日本標準産業分類における、大分類 A-農業、林業又は大分類 B-漁業に該当する事業者)  イ 医療福祉業者(※2)(日本標準産業分類における、大分類 P-医療、福祉に該当する事業者)  ウ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者  エ 発行済株式の総数又は出資金額の総数の3分の2以上を大企業が所有している事業者  オ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている事業者  カ 法人県民税、法人事業税(個人事業主の場合は個人県民税、個人事業税)等、納付すべき税金を滞納している事業者 (※2)農林漁業者・医療福祉業者であっても、必要な許認可等を取得し製造、加工、宿泊等の事業を行っている事業者については、当該事業部分についてのみ対象とする。 (2)応募する事業者若しくは自社の役員等が、以下のアからキに該当する事業者(佐賀県が行う行政事務からの暴力団排除合意書第2条第9号に規定する「排除措置対象法人等」に関する規定)。  ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。)  イ 暴力団員(暴力団員よる不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)  ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者  エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 (3)(2)のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人である事業者(佐賀県が行う行政事務からの暴力団排除合意書第2条第9号に規定する「排除措置対象法人等」に関する規定)。 ※本事業の応募者は、応募書類提出時に(2)及び(3)については誓約書を提出していただきます。佐賀県警察本部に照会し、(2)及び(3)に該当しないことを確認します。

対象地域

佐賀県

お問い合せ

産業労働部 産業グリーン化推進グループ
電話:0952-25-7380
ファックス:0952-25-7369
E-mail:sangyou-green@pref.saga.lg.jp