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中小企業者等高圧電力価格高騰対策特別給付金
中小企業者等高圧電力価格高騰対策特別給付金
登録機関:島根県 出雲市更新日:2025年03月19日掲載終了予定日:2025年05月30日
目的
市では、電気料金の高騰により、事業経営に大きな影響を受けており、高圧・特別高圧の電気を使用している中小企業者等の事業継続を支援するため、新たな給付金制度を創設しました。支援内容
▼給付金額 令和6年8月~10月までの間のひと月の電気使用量に応じて次のとおり給付 10,000Kwh未満 … 5万円 10,000Kwh以上20,000Kwh未満 … 10万円 20,000Kwh以上30,000Kwh未満 … 20万円 30,000Kwh以上 … 30万円募集期間
2025年3月17日から2025年5月30日まで対象者の詳細
出雲市内に事業所を有する中小企業者(法人・個人事業者)等であって、 次の(1)~(4)のすべてに該当していること (1)高圧または特別高圧(※1)の電気を使用していること。 (2)市税の滞納がないこと。 (3)今後も事業継続の意思があること。 (※1)高圧・特別高圧とは 本給付金でいう高圧・特別高圧とは電力会社から供給される電気の電圧が6000V以上のものを指します。 多くの電力が必要となる工場やビルなどで使用されているものになり、高圧の電気かどうかの判断の目安として、自家用の変圧設備(キュービクル)を使用していることや電力会社の契約プランに「高圧」や「特別高圧」の文言が入っていることなどで判断してください。 給付対象とならない者 給付の要件を満たしていても、以下の要件に該当する事業者は、対象となりませんのでご注意ください。 (1)発電事業を実施している者(太陽光発電等) (2)法人税法別表第1に規定する公共法人 (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者 (4)政治団体 (5)宗教上の組織又は団体 (6)出雲市暴力団排除条例(平成23年出雲市条例第155号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 (7)市税の滞納状況を市で確認した際に滞納があり、市が指定する期日までに滞納が解消されない者 (8)申請後、書類に不備があり、市が指定する期日までに書類の不備が解消されない者 (9)(1)~(8)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者対象地域
島根県 出雲市添付データ
お問い合せ
出雲市商工振興課電話番号: 0853-21-6541 FAX番号:0853-21-6838
メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp