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中小企業等物価高騰対策支援事業
中小企業等物価高騰対策支援事業
登録機関:愛媛県 西予市更新日:2025年03月24日掲載終了予定日:2025年05月30日
目的
エネルギー価格または原材料価格の高騰により厳しい経営環境に置かれている市内小規模事業者等を支援します。支援内容
▼対象経費 (令和6年度と令和5年度の対象経費を比較し、6万円以上の増加) ・エネルギー価格(燃料費・電気代・ガス代等のいずれかの経費または合計経費) ・原材料価格(仕入れ等に係る原材料費) ▼支給額 上限額:3万円 ※申請の方法や申請書式については、令和7年4月10日(木)に西予市商工会のホームページ等でお知らせする予定です。募集期間
2025年4月10日から2025年5月30日まで対象者の詳細
(1) 中小企業者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 申請時点において、市内に本社・本店を有する法人又は市に住所地のある個人事業主及び西予市商工会員。 (2) 令和6年度のエネルギー価格または原材料価格が、令和5年度と比較して6万円以上増加していること。 (3) 事業を継続する意思があること。 (4) その他の西予市運送事業者等燃油高騰対策支援事業補助金を申請していないこと。 ※対象外 (1) 農林漁業者 (2) 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業(ただし、同項第1号の一部(料理店)は除く。)、同条第5項の性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者 (4) 政治団体 (5) 宗教上の組織若しくは団体 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又暴力団員と関係がある場合 (7) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業若しくは2/3以上を大企業が所有している又は大企業の役員若しくは職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めているみなし大企業 (8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者や普通地方公共団体が出資又は出えんする第三セクター (9) その他適当でないと認める者対象地域
愛媛県 西予市お問い合せ
西予市商工会愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目297番地
電話番号:0894-62-1240
FAX番号:0894-62-5800
お問い合わせフォーム:https://r.goope.jp/srb-38-22/contact