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令和7年度創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(第13次公募)
令和7年度創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(第13次公募)
登録機関:福島県更新日:2025年03月25日掲載終了予定日:2025年11月04日
目的
原子力災害により甚大な被害を受けた12市町村内において、民間団体等が行う創業や事業展開に対して、その事業に要する経費の一部を補助することにより、働く場・買い物をする場などまち機能を早期に回復し、原子力被災事業者の事業・生業の再建に向けた取組を促進することを目的とします。支援内容
▼対象地域 12市町村:田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、 双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 ▼ 補助対象経費の限度額、補助率及び補助金交付上限額 (1) 帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域(福島県復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)により認定された区域(避難指示が解除された区域を含む))又は、大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域で補助事業を行なう者 ① 補助対象経費の限度額 300万円 ② 補助率:3/4 ③ 補助金交付上限額 2250万円 ※ただし、「1.人件費」、「2.事業費」のうち原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費及び外注費並びに「3.委託費」の補助対象経費の限度額は1000万円です。 (2) (1)以外の12市町村内の区域で補助事業を行なう者 ① 補助対象経費の限度額 1000万円 ② 補助率:2/3 ③ 補助金交付上限額 666万6000円(※1,000円未満切捨て)募集期間
2025年3月24日から2025年11月4日まで 締切(1回目):令和7年6月23日(月)(以下いずれも当日消印有効) 締切(2回目):令和7年9月22日(月) 締切(3回目):令和7年11月4日(火)対象者の詳細
以下の(1)及び(2)の要件をすべて満たす者であることが必要です。 (1)以下の①又は②のいずれかを満たす者であること。 ただし、農業(園芸サービス業を除く)、林業、漁業を営む場合は、原則として、補助対象となりませんので、ご注意ください。 なお、これらの方が、農業、林業、漁業以外の事業分野で事業展開する場合は補助対象となり得ます。 また、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、事業協同組合などは対象となりますが、宗教法人は補助対象となりません。 ① 創業の場合 公募開始日(令和7年3月24日)から遡って2年以内に創業した者(※1)又は創業する者(※2)。 ただし、①に該当する場合であっても、過去に当補助金の交付決定を受けた場合は、「創業」の区分での申請はできません。(※3) ※1 創業した者とは開業又は法人を設立した者をいいます。 ※2 創業する者とは、補助事業完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人・社会福祉法人の設立を行い、その代表となる者を指します。この場合の応募主体となる申請者は個人となります。 ※3 ②の「事業展開」に該当する場合、「事業展開」の区分での申請は可能です。 注1 会社等を設立する場合は、応募者自らが以下の役職に就く必要があります。 ・会社の場合:代表取締役あるいは代表社員 ・企業組合・協業組合の場合:代表役員 ・特定非営利活動法人の場合:理事長 ・社会福祉法人の場合:理事長 注2 既に事業を営んでいる個人事業主の方が、「新たに会社等を設立し、個人事業と同じ事業のみを実施する場合」は対象となりま せん。 注3 「創業」には「第二創業」(※)も含みます。なお、承継者は親族に限りません。 ※ 「第二創業」とは、既に事業を営んでいる中小企業者等において後継者が先代から事業を引き継いだ場合に業種転換や新事業・ 新分野に進出することをいいます。 ② 事業展開の場合 原子力災害(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害)時に12市町村内において事業を行っていなかった事業者であって、12市町村内において事業展開を行う者。(※) ※「事業展開」とは、新たな分野(日本標準産業分類の中分類が異なる分野)に事業を拡大する場合や、新たに店舗を追加する場合など、既存事業と比較した新規性が認められる場合とします。 注1 単なる製造ラインの増設や、同一店舗の拡大など、新規性が認められない場合は、事業展開には該当しません。 注2 原子力災害時に12市町村内で事業を行っていた事業者が事業展開を行う場合は、当補助金の対象とはなりません。(「福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金」の対象となります。) (2)次のいずれかに該当する者は申請することができません。 ① 特定の風俗営業事業者 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)」第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う者。 ただし、上記に該当する場合であっても、料理店やゲームセンターについては補助金申請を認める場合があります。 ※風俗営業許可を受けている事業者が補助金の交付申請をしようとする場合は、内容を確認するため、風俗営業許可証のコピーを提出してください。対象地域
福島県 田村市, 福島県 南相馬市, 福島県 川俣町, 福島県 広野町, 福島県 楢葉町, 福島県 富岡町, 福島県 川内村, 福島県 大熊町, 福島県 双葉町, 福島県 浪江町, 福島県 葛尾村添付データ
お問い合せ
福島県経営金融課 創業等補助金担当〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎1階)
Tel:024-521-8648 Fax:024-521-8685