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令和7年度 中小企業等デジタル化支援事業

令和7年度 中小企業等デジタル化支援事業

登録機関:宮城県更新日:2025年05月27日掲載終了予定日:2025年07月15日

目的

中小企業・小規模企業者の皆様、アドバイザー派遣と補助金を活用してデジタル化を進めませんか? 生産年齢人口が減少期を迎える中、各企業においてはデジタル技術を活用した生産性向上が急務となっており、デジタル化の重要性は非常に高くなっております。そこで県では、県内中小企業・小規模企業者の皆様を対象にデジタル化に向けた相談をお受けするほか、生産性向上を目的としたデジタル化の取組に対してアドバイザーの派遣や導入経費の補助を実施しております。

支援内容

▼事業概要  (1)デジタル化に向けた相談対応 相談料無料  (2)生産性向上を目的としたデジタル化の取組支援 ▼支援メニュー 【補助メニュー①「アドバイザー派遣」+「補助金(通常枠)」】について アドバイザーから助言を受けながら、補助金申請に係るデジタル化の計画策定に取り組むことができるメニューです。 デジタル化の具体的な手法や運用方法など、専門的な助言を受けながら事業計画の策定を行うことができます。 【補助メニュー②「補助金(通常枠)」】について アドバイザーの助言が不要な方を対象とした、補助金(通常枠)のみの支援メニューとなります。 【補助メニュー③「補助金(発展・展開枠)」】 過去に県のデジタル関係補助金(※)を活用した方を対象とした、補助金のみのメニューです。※下記「対象」の4を参照 なお、発展・展開枠については、補助メニュー①のようなアドバイザー派遣はありませんのでご留意願います。 【補助メニュー④「補助金(共同化枠)」】について 人口減少による働き手の不足等を見据え、デジタル化による事業の共同化を支援する、補助金のみのメニューです。 複数の事業者でグループをつくり、デジタル技術を活用した業務の共同化により生産性の向上等を図る取組が補助対象となります。 ■補助対象経費 補助対象となる経費は、次の(1)~(3)のすべての条件を満たすものとする。 (1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 (2)事業実施期限内に支払が完了した経費 (3)証拠資料等(見積書、契約書(又は発注書)、納品書、請求書、領収書、成果物が分かる資料)によって支払金額が確認できる経費

支援規模

【補助メニュー①「アドバイザー派遣」+「補助金(通常枠)」】 【補助メニュー②「補助金(通常枠)」】 【補助メニュー③「補助金(発展・展開枠)」】 ■補助率 1/2以内 ■補助限度額 上限 250万円 下限 50万円 ※事業費が100万円以上(税抜)の場合、補助対象となる。 → 事業費100万円×補助率1/2=補助金50万円(下限) 【補助メニュー④「補助金(共同化枠)」】 ■補助率 2/3以内 ■補助限度額 上限 500万円 下限 50万円 ※事業費が75万円以上(税抜)の場合、補助対象となる。 → 事業費75万円×補助率2/3=補助金50万円(下限) 【例】構成事業者A~Cの3者で構成された中小企業等グループの場合 中小企業等グループ:総事業費1,000万円(補助金額:500万円) うち構成事業者A負担分500万円(補助金額300万円) うち構成事業者B負担分250万円(補助金額100万円) うち構成事業者C負担分250万円(補助金額100万円)

募集期間

エントリー必須:令和7年5月23日(金)~同年7月15日(火)17時まで

対象者の詳細

県内の中小企業、小規模企業、個人事業主等 【補助メニュー①「アドバイザー派遣」+「補助金(通常枠)」】【補助メニュー②「補助金(通常枠)」】【補助メニュー③「補助金(発展・展開枠)」】 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業又は同条第5項に規定する小規模企業者のうち、次に掲げる要件を全て満たす事業者 ・宮城県内に本店を有し県内で事業を営む法人、又は県内に住所を有し県内で主たる業務を営む個人事業主 ・これまでの業務を効率化し、生産性向上等を目的にデジタル化に取り組む事業者 ・情報通信業を除く業種の事業者 ・過去に「宮城県中小企業等デジタル化促進事業補助金」「宮城県中小企業等デジタル化加速事業補助金」「宮城県中小企業等デジタル化支援事業補助金」の交付を受けていない者 【補助メニュー④「補助金(共同化枠)」】 本補助金の交付対象となるためには、共に共同化を行う中小企業・小規模企業者でグループを形成する必要がある。 (1)構成事業者の条件   構成事業者はそれぞれ次の要件を満たしている必要がある   イ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者   ロ 宮城県内に事業所を有する法人、又は県内に住所若しくは事業所を有する個人(宮城県内の業務実態がない者を除く)   ハ 情報通信業を除く業種の事業者

対象地域

宮城県

添付データ

お問い合せ

宮城県中小企業等デジタル化支援事業事務局
公益財団法人みやぎ産業振興機構(TEL 022-225-6639)