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中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金

中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金

登録機関:栃木県 日光市更新日:2025年03月27日掲載終了予定日:2026年02月27日

目的

市内中小企業や個人事業主が、慢性的な労働力不足の解消に向け、人材確保や生産性の向上を目的としたデジタル情報発信に要する経費の一部を補助します。

支援内容

■対象事業 自社ホームページ制作(改修含む) 自社ECサイト制作 PR動画制作 VRコンテンツ制作 ・自社ホームページの改修とは、既存ホームページの全面的なリニューアルや人材確保や生産性向上を目的としたコンテンツ等を追加するための改修を指します。 ・PR動画及びVRコンテンツは自社ホームページ等への掲載を必須とします。 ■対象経費 外部委託費、制作に係る初期費用、研修費用 (自主制作は対象外) ・通信費、維持管理費、備品購入費、リース費等は対象外となります。 ■注意事項 法人の場合は、本社・本店が日光市外の場合でも、市内に事業所があれば申請は可能です。 個人事業主の場合は、市内に住民登録がなくても事業所や店舗等が市内にある場合対象です。 申請は同一法人及び同一事業者につき1回限りとし、対象事業の着手前に申請が必要です。補助金の交付決定前に事業着手(契約・発注・支払等を含む)した場合は対象外です。

支援規模

■補助率 補助対象経費(税抜)の1/2(1,000円未満切り捨て) ■限度額 50万円 (1事業者あたり1回限り)

募集期間

令和7年4月1日(火) ~令和8年2月27日(金) ※対象事業の制作等及び支払いが令和8年3月末までに完了するもの ※期間中でも予算上限に達した場合補助金の受付終了

対象者の詳細

市内に本店又は事業所を有する、中小企業基本法第2条に規定する法人または個人 交付申請日に時点に、創業から12か月を経過しており、今後も事業継続の意思を有する者 市税及び公共料金を完納している者 日光市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団等に該当しない者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業に係る事業を行う者又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行っていない者 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っていない者 申請する補助対象事業に対し、他の補助金の交付を受けていない事業者

対象地域

栃木県 日光市

添付データ

お問い合せ

観光経済部商工課工業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121