現在進んでいる案件一覧<案件詳細
いばらき業務改善奨励金
いばらき業務改善奨励金
登録機関:茨城県更新日:2025年03月28日掲載終了予定日:2026年01月30日
目的
賃金引上げ後の事業場内最低賃金が1,040円以上の事業場に、業務改善助成金(国)の自己負担額の2分の1を助成します(上限あり)。支援内容
■業務改善助成金(国)とは 事業場内の最低賃金を地域別最低賃金※より30円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資を行う中小企業・小規模事業者等に、設備投資にかかる経費の一部を助成する制度です。 茨城県の地域別最低賃金 2023年10月1日から2024年9月30日まで適用:953円 2024年10月1日から適用:1,005円 ■助成対象 生産性向上のための設備投資等 ※業務改善助成金(国)と同様 例)・セルフオーダーシステム、オンライン予約システムの導入による業務の効率化 ・引上げリフト付き福祉車両の導入による、送迎に要する人員の削減支援規模
■助成率等 助成率:業務改善助成金(国)の自己負担分の2分の1を支援 助成上限額:最大100万円(引上げ額及び引き上げる労働者数による) ※助成額の精算方法の詳細等は、交付要綱、チラシをご確認ください募集期間
2025年4月1日(火)~ 2026年1月30日(金)まで対象者の詳細
次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 茨城県内に事業場を設置していること。 (2) 国助成金について、令和6年1月1日以降に茨城労働局からの交付決定通知を受け、令和7年1月31日までに支給決定通知を受けている事業者であること。 (3) 令和6年1月1日から同年9月30日までに、茨城県内にある事業場における労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額を990円以上に引き上げた事業者、または同年10月1日以降に、茨城県内にある事業場における労働者の当該事業場内最低賃金を1,040円以上に引き上げた事業者であること。ただし、当該事業場が事業場規模50人未満である場合は、「令和6年1月1日」を「令和5年4月1日」と読み替えるものとする。 (4) 国助成金の支給決定通知書及び当該事業場における事業場内最低賃金を前号に定める基準額以上に引き上げたことを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳)を適切に整備し、保管している事業者であること。 (5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業者であること。 (6) 国又は地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、又は受けようとすること。)をした事業者でないこと。 (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く。)及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。 (8) 国、県又は市町村が出資による権利を有する事業者でないこと。 (9) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員であると認められる事業者でないこと。 (10) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる事業者でないこと。 (11) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる事業者でないこと。 (12) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる事業者でないこと。 (13)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者でないこと。 (14)県税の滞納その他県に対する債務不履行がある等、県奨励金の交付が適当でないと認められる事業者でないこと。対象地域
茨城県お問い合せ
産業戦略部労働政策課労働経済・福祉〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3635
FAX番号:029-301-3649