現在進んでいる案件一覧<案件詳細

令和7年度 中小企業生産性向上促進事業費補助金

令和7年度 中小企業生産性向上促進事業費補助金

登録機関:神奈川県更新日:2025年04月01日掲載終了予定日:2025年08月29日

目的

物価高騰や深刻な人手不足など、厳しい経営環境に置かれている中小企業者の「稼ぐ力」の安定、強化を図り、その利益を原資とした賃上げによって、成長と分配の好循環を生み出していくことが重要です。このため、生産性向上に資する設備導入等に対し補助します。

支援内容

■対象事業 生産性向上促進事業 ・取組み例 生産性向上や業務プロセスの改善、人手不足の解消に資する設備の導入等 製造工程の改善に資する設備 検査工程の改善に資する設備 調理工程、サービス提供方法の改善に資する設備など ■補助要件 (1)本公募要領に沿う事業であること (2)付加価値額を年率平均1.5%(3年で4.5%)以上増加させる計画であること (3)給与支給総額を増加させること (4)令和6年4月1日までに創業していること (5)申請日時点で神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでいること (6)補助対象となる事業を神奈川県内の自社の事業所で実施すること (7)申請者が主体的に事業の遂行をすること (8)様式1-3に記載する、県が求める事項に誓約していること (9)補助事業実施期間内に、「発注」、「納品、利用等」、「支払い」が完了する事業であること (10)県税の未納がないこと (11)営業許可等を受けている、又は補助事業完了までに許可等を取得する見込みがある こと(行政庁の許可等が必要な業種の場合) (12)公序良俗に反しない事業であること (13)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと (14)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に基づき、下記のいずれにも該当しないこと ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団 ウ 法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの エ 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの

支援規模

■補助率 ・小規模事業者を除く中小企業者:補助率 1/2 以内 ・商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者:補助率 2/3 以内 ■補助上限額 500万(下限は25万円)

募集期間

【6月公募】令和7年5月1日(木)9時~ 令和7年6月 30 日(月)17 時 【7月公募】令和7年7月1日(火)9時~ 令和7年7月 31 日(木)17 時 【8月公募】令和7年8月1日(金)9時~ 令和7年8月 29 日(金)17 時

対象者の詳細

(1)神奈川県内に事業所を有する「中小企業支援法(昭和38年法律第147号)」第2条第1 項に規定する中小企業者 ※系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者も含む)は、補助対象外とします。 ※次のいずれかに該当する者は「みなし大企業」として、対象外とします。 ① 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 ② 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 ④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者等 ⑤ ①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等 ⑥申請時において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える小 規模事業者(*) *設立の日の翌日以後3年を経過していない場合は、みなし大企業等に該当しないものとする。 ただし、次の場合を除く。 ・特定合併等に係る合併法人等に該当すること。 ・過去3事業年度のいずれかの時において公益法人等又は内国法人である人格のない社団等に該当していたこと。 ・外国法人であること ・過去3事業年度のいずれかの時において連結法人に該当していたこと。 (2)特定非営利活動法人 ※特定非営利活動法人は、以下ア~エの要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。 ア 「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)」第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行うものであること。 イ 従業員数300人以下であること。 ウ 「法人税法(昭和40年法律第34号)」第2条第13号に規定する「収益事業」を行う特定非営利活動法人であること。 なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助 対象外です。 エ 認定特定非営利活動法人でないこと。 (3)社会福祉法人 ※社会福祉法人は、以下ア~ウの要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。 ア 「社会福祉法(昭和26年法律第45号)」第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。 イ 従業員数が 300 人以下であること。 ウ 「法人税法」第 2 条第 13 号に規定する「収益事業」を行う社会福祉法人であること。 ※令和6年度に生産性向上促進事業費補助金や小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金の交付(支払い)を受けた方も、申請の対象となります。 ※令和2~5年度に実施していたビジネスモデル転換事業費補助金の交付(支払い)を受けた方も、申請の対象となります。

対象地域

神奈川県

お問い合せ

<生産性向上補助金事務局>(受託者:テルウェル東日本株式会社)
受付時間 平日 9時00分から17時00分まで
電話番号 045-315-3755