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空き家活用モデル事業費補助金
空き家活用モデル事業費補助金
登録機関:静岡県 掛川市更新日:2025年04月01日掲載終了予定日:2025年05月30日
目的
本事業では、市内の空き家を地域の有効な資源として捉え、空き家を活用した地域活性化の促進を目的に、空き家の新しい活用方法の提案を公募し、優れた提案を示した事業者に対し、予算の範囲内において事業に要する費用の一部を補助します。支援内容
▼補助対象となる建築物の要件 次のいずれにも該当することとします。 (1) 市内に存する空き家であって、事業者が購入又は借用するもの。(購入の場合は、3年以内に購入した空き家を含むものとする。) (2) 戸建て住宅、長屋住宅、集合住宅その他の建築物であって現に人が居住その他の使用がなされていないことが常態であること(概ね1年間)。 (3) 改修工事等を行う同一の部分に対して国又は地方公共団体から補助を受けて工事を行っていない及び行う予定がない建築物であること。(耐震診断、耐震補強計画及び耐震補強工事を除く。) (4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の建築に関する法令に照らし、適当と認められる建築物であること。 (5) 国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。 (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗でないこと。 ▼補助対象経費 次の(1)に該当する費用で、(2)~(3)の要件を全て満たすものとします。 (1) アからケに掲げる工事で空き家を滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設、地域課題解決に資する施設等の用途に使用するために行う空き家の増築・改築、又は設備設置に資するために必要なもの。 ア 設計及び監理 イ 耐震診断 ウ 台所、浴室、洗面所及び便所の改修のうち必要なもの エ 給排水、電気及びガスの設備の改修のうち必要なもの オ 壁紙、床の仕上げ等の内装の改修 カ 屋根、外壁等の外装の改修 キ 耐震改修 ク 断熱改修 ケ モデル事業を実施するために必要と市長が認める設備工事 コ ウからケに掲げる工事を応募者自ら行う場合、施工に係る材料費 サ ア~コに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの (2) 建築基準法その他関係法令を遵守するもの。 (3) 改修後において、利用上の安全性に配慮された計画であり、耐震性の向上に努めるものであること。 【参加意思表明〆切:令和7年5月30日(金)】 【応募期限:令和7年6月27日(金)17:00必着】支援規模
▼補助率及び補助額 (1) 補助率 補助対象経費の3分の2 (2) 補助額 上限1,000万円(円未満切り捨て)募集期間
2025年5月30日まで ※参加意思表明受付期限対象者の詳細
次の(1)のいずれかに該当する団体等で、(2)の要件を全て満たすものを対象とします。 (1) 事業主 ア 個人事業主 イ 法人 ウ 特定非営利活動法人 エ 地域活動団体 オ 自治会 (2) 要件 ア 市税等の滞納がない者であること。 イ 個人事業主又は法人その他の団体(その役員等を含む。)が次のいずれにも該当しない者であること。 (ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団をいう。以下同じ。) (イ) 暴力団員(同条第6号の暴力団員をいう。以下同じ。) (ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 (エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 (オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 (カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 (キ) (ア)から(カ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者 ウ 補助対象建築物となる空き家に対し、改修工事及び現状回復義務の放棄並びに事業計画の内容について、その所有者等の同意を得ている者であること。 ただし、補助対象建築物の所有権を取得した場合を除く。 エ 補助対象建築物に対し、補助金の交付対象となる改修工事等を行う者であること。 オ 補助対象建築物を10年以上管理し、活用し、及び運営する意思があるもの。(5年間は、別に定める事業実績書を提出すること。) カ 市ホームページへの掲載等、市の広報において事例として紹介することについて了承している者であること。対象地域
静岡県 掛川市添付データ
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