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男性育休取得奨励金事業

男性育休取得奨励金事業

登録機関:宮城県更新日:2025年04月03日掲載終了予定日:2026年03月31日

目的

県内の中小企業等における男性の育児休業取得及び誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備を促進するため、県内の中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に、当該中小企業等に宮城県男性育休取得奨励金を交付します。

支援内容

▼対象となる男性労働者 対象となる男性労働者は、次に掲げる全ての条件を満たす者となります。 1.雇用保険の被保険者として雇用されている男性労働者であること 2.育児休業(注1)を取得したこと。また、当該育児休業については、令和7年4月1日以降に取得を開始したものであること 3.育児休業開始日の2か月以上前の日から雇用されており、県内の事業所に勤務していること 注1:対象労働者が令和7年4月1日以降に同一の子に係る育児休業を分割して取得している場合は、それぞれの取得期間を通算できるものとする。また、労使協定を締結している場合に、対象労働者と事業主の個別合意により一時的に就労を行った日数は、取得期間に含まないこととする。 ▼支給額等 28日以上6か月未満:20万円 6か月以上:50万円

募集期間

令和7年4月1日~随時受付

対象者の詳細

▼対象となる事業者 県内に本社又は本店を置く中小企業等であって、次に掲げる全ての条件を満たす事業者となります。 1.対象となる男性労働者がいること 2.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出をしていること 3.宮城県税に未納がないこと 4.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第1項第2号)に規程されるもの)、又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業を行う事業主でないこと

対象地域

宮城県

添付データ

お問い合せ

〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県経済商工観光部雇用対策課労政調整班
022-211-2771
koyour@pref.miyagi.lg.jp