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令和7年度 地域牽引企業創出事業

令和7年度 地域牽引企業創出事業

登録機関:大分県更新日:2025年04月03日掲載終了予定日:2025年06月30日

目的

県では、地域を牽引する地場中小企業を創出するため、優れた経営基盤を活かした経営戦略により業容拡大を目指し、雇用や付加価値額を増加させる企業に対し、高度人材の新たな確保やブランド力向上、機械等設備導入などに要する経費の一部を補助するとともに、企業毎に計画実行に向けて継続的な支援を行います。

支援内容

▼補助対象経費 (1)組織力強化事業費 ア 新規高度人材確保事業 経営・販売・技術等企業の中核業務におけるキーマンとなり得る新たな人材の募集・採用・定着対策等に係る経費(人件費は1社あたり年間3名分まで、副業・兼業人材に係る経費を含む) イ 組織活性化事業 販売、技術、製造、経営、財務等に係る人材育成のための研修等に係る経費 (2)競争力強化事業費 ア 商品・サービス力強化事業 知的財産等の導入に係る経費(補助上限額750万円) ・他者からの産業財産権等の譲渡・実施許諾に要する経費 ・産業財産権等の取得等に要する経費(弁理士等の手続代行費用含む) 商品・サービス等の改良(デザインのブラッシュアップ、機能等の追加や見直し、制度や利便性の向上、新規ソフトウェアの制作等)に係る経費 ※改良等の担当者が作業に従事した際の直接人件費も補助対象となります。ただし、直接人件費の補助上限額は競争力強化事業費の単年度の補助金額の5分の2以内です。(その他、人件費の計算方法等にも条件があります。)  専門家等による生産管理等の技術指導または専門的経営指導に係る経費 イ 市場環境調査等事業 新市場開拓(海外含む)や市場浸透等の達成に必要な各種調査(市場調査、競合調査、顧客満足度調査、購買履歴調査等)に係る経費 ウ ブランド構築・強化事業 新市場開拓(海外含む)や市場浸透等の達成に必要な下記の取組に係る経費 ・専門家の委嘱等により行う指導等 ・国内外での展示会等の開催及び展示 ・企業・商品の広告宣伝等の広報事業 エ 外部からの経営資源確保事業 企業・事業買収等に係る調査、専門家等による仲介等に係る経費 (3)機械等設備導入事業費 ア 中期経営計画の達成に必要となる生産性や品質の向上等につながる機械等設備の導入に係る経費(不動産(土地・建物等)に係る経費は対象外です。)

支援規模

▼補助金額 1社あたり上限5,000万円 ※予算の都合により、年度毎の補助金額に上限がかかる場合があります。 ▼補助率 (1)組織力強化事業費:3分の2以内 (2)競争力強化事業費:2分の1以内 (3)機械等設備導入事業費:2分の1以内

募集期間

2025年4月1日から2025年6月30日まで

対象者の詳細

当事業の支援対象者は、優れた経営基盤を活かし、県経済のリーダー的企業となり得る中期経営計画を有する地場中小企業又は産業競争力強化法に定める中堅企業あるいは売上高100億円企業を目指す中期経営計画を有する地場中小企業です。 ※「優れた経営基盤」とは、下記3つの要件を満たしていることをいいます。 1.「中期経営計画の達成に大きく貢献する有望な販路・技術等を既に有している」、「公の団体等が主催するビジネスプランコンテストを受賞するなど成長性が評価されている」といった成長基盤を有すること 2.直近3カ年の平均売上高が、一般枠は、10億円未満であること、中堅企業創出枠は、10億円以上100億円未満であること 3. 経営者が、自社の成長に対する高い意欲及び中期経営計画を達成するために必要な資質を有すること ※ 「地域牽引企業」のイメージは、「株式上場企業」、「グローバル企業」、「ニッチトップ企業」、「新しい産業分野やビジネス形態で全国的なモデルとなる企業」といった県経済のリーダーたるにふさわしい企業です。 ※ 「中期経営計画」とは、【一般枠】5年以内に雇用者数を30人以上または付加価値額1億円以上を増加させる5年間の経営計画、【中堅企業創出枠】5年以内に雇用者数を60人以上又は付加価値額3億円以上を増加させる5年間の経営計画をいいます。 「雇用者数」とは、常用雇用者で県内に居住する者をいいます。 ・なお、「常用雇用者」とは、雇用保険の一般被保険者であり、かつ、所定労働時間が週30時間以上の者をいいます。 「付加価値額」とは、各企業の決算に基づき算定した営業利益、人件費及び減価償却費 の合計金額をいいます。 ・なお、「人件費」とは、売上原価に含まれる労務費(福利厚生費等を含む)及び一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰り入れ、福利厚生費等をいいます。 ※ 「地場中小企業」とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、県内に本店登記があり、実質的な本社機能を有する者をいいます。ただし、大企業またはその役員から50%以上の出資を受けている中小企業者(みなし大企業)を除きます。 ◎補助事業が以下に掲げる項目に該当する場合は、応募対象外となります。  ・農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなどの1次産業(農業、林業、漁業)、遊興・娯楽等に関する事業、風俗営業の許可を得て行う飲食業、仲介斡旋業、代理業、仲立ち業、投機的事業、金融業、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)等の事業  ・公序良俗に反する事業  ・法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業  ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各号に定める事業  ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業者等又はリース会社による事業  ・国等他の補助金との二重支給となる事業  ・その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業

対象地域

大分県

添付データ

お問い合せ

電話097-506-3223(直通) 
Fax097-506-1882