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【第8回】小規模事業者持続化補助金<ビジネスコミュニティ型>
【第8回】小規模事業者持続化補助金<ビジネスコミュニティ型>
登録機関:中小企業庁更新日:2025年04月04日掲載終了予定日:2025年06月02日
目的
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)や、近年頻発する自然災害等に対して活動を展開する、地域の若手経営者等又は女性経営者等のグループによる取組の経費の一部を補助します。 セミナーや研修等の実施を通した販路開拓支援、事業承継支援、地域の防災や災害復旧活動等を展開することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の経営者の資質向上、及び生産性向上と持続的発展、自然災害への対策、災害発生時対応等を図ることを目的とします。支援内容
※※ 事業を実施している地域が「商工会」と「商工会議所」のどちらの所管の地域かにより、問い合わせ・申請先が異なります。 ご確認の上、それぞれの窓口にお問合せください。 事業内容等は同じため、商工会地区の支援URLページを掲載しています。 商工会議所の事業者の方は、こちらのURLをご覧ください。https://www.jcci.or.jp/bizcom/info/ ※※ ▼補助対象事業 5者以上の小規模事業者で構成するグループ(※)が地域の持続的発展を目指して行う取り組み(例:①販路開拓、②事業継続、③業務効率化・生産性向上、④減災・防災対策)やそれらの取り組みを見据えた調査研究、セミナー・研修事業、被災地支援(他テーマ採択時の付帯)とします。 ※小規模事業者が5者以上で構成するグループ ・事業を実施する内部組織内の全員である必要はありません。また、他地区の者を本事業実施のためのグループの構成員とすること も可能とします。 ・「小規模事業者」とは、小規模事業者支援法に基づき常時使用する従業員数が20 人以下の企業(商業およびサービス業については、従業員5人以下のもの(宿泊業・娯楽業は除く))を指します。 ・小規模事業者のグループの構成員は、実施時に5者以上であることを条件とし、申請時は5者未満でも可能とします。また、申請後の変更も認めます。 ※ただし、グループの構成員を補助事業者とすることはできません。 <補助対象となる取り組み例(テーマ例)> ・販路開拓(マーケティング、新規顧客開拓、HP・SNS対策、ネット販売等) ・事業承継・引継ぎ(事業承継計画、事業承継税制活用、事業承継、引継ぎ) ・生産性向上(付加価値向上、業務効率化、業務改善、デジタル化、テレワーク等) ・ビジネスプランに基づく経営の推進(経営計画、経営革新、経営力向上計画等) ・多様な働き方の推進(人手不足・働き方改革への対応、人材採用・定着・育成等) ・強靭化対策(事業継続力強化計画、BCP策定等) ・海外展開の推進(海外販路開拓、貿易実務、海外投資等) ・地方創生の推進(農商工連携、地域資源活用、観光誘客、インバウンド等) ・地域の課題の解決手法(コミュニティビジネス、空き店舗対策等) ・地域の強靭化・防災減災の取り組み(地域内協定、地域ぐるみの防災・減災対応等) ・事業実施期間における自然災害発生時の被災地支援(実際に被災された地域への被災地支援) ※「自然災害発生時の被災地支援」単数テーマでの申請は不可。他テーマに付帯して申請可能とする。 ・その他本事業の目的に資するセミナー、研修等 ▼補助対象経費 (1)補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。 ① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ② 交付決定日以降に発生した経費、かつ補助事業期間終了までに支払われた経費 ③ 証拠資料等によって金額が確認できる経費 (2)補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。 ①専門家謝金 ②専門家旅費 ③旅費 ④資料作成費 ⑤借料 ⑥雑役務費 ⑦広報費 ⑧委託費 (3)上記①から⑧に掲げる経費以外は、補助対象外となります。また、上記①から⑧に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。※詳細は公募要領をご確認ください支援規模
▼補助率等 持続化補助金(ビジネスコミュニティ型)に係る補助率等は以下のとおりです。 補助率 定額 補助上限額 50万円 2以上の補助対象者が共同で実施する場合は100万円 同一内部組織からの応募については1補助事業計画を上限とします。募集期間
2025年4月7日から2025年6月2日まで対象者の詳細
次の(1)及び(2)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する法人の内部組織であることとします。 (1)次のすべての条件を満たす法人の内部組織 ア)地域の相当数の小規模事業者が構成員となっている又は議決権を有する法人であること(※1) イ)事業申請時点において、小規模事業者の経営の改善発達に資する事業を行っている旨について、経済産業大臣又は都道府県知事から法に基づく認定を受けている法人であること(※2) ※1 具体的には以下の法人を指す ・商工会法に基づく商工会 ・商工会議所法に基づく商工会議所 ・社団形態の法人等であって地域内の過半の事業者が構成員となっている又は非構成員にも議決権を与えている等の組織規程を有する法人 ※2 小規模事業者支援法に基づく事業計画認定、(「経営発達支援計画」または「事業継続力強化支援計画」)中小企業支援法に基づく指定法人等 (2)小規模事業者5者以上が参画している次の条件をいずれも満たす定款上に定めた内部組織 ア)40歳代以下の地域の若手経営者等、又は女性経営者等で構成されている イ)創業・企業経営の円滑化、事業承継の推進、女性の活躍等の共生社会の実現に関する取り組み等を行っている対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
■商工会地区:株式会社ニューズベース
電話番号 03-6733-1876
メールアドレス bizcom@shokokai.or.jp
■商工会議所地区:
日本商工会議所
電話番号 03-3283-7819
メールアドレス jizokuka-bc@jcci.or.jp
◇問い合わせ対応時間
(本公募要領およびホームページ掲載情報(適宜更新)をご覧いただき、その上でご不明な点があれば、お問い合わせください。)
株式会社ニューズベース:9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日・年末年始除く)
日 商:9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日・年末年始除く)