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令和7年度 事業外スキルアップ助成金(スキルアップ支援事業)
令和7年度 事業外スキルアップ助成金(スキルアップ支援事業)
登録機関:東京都更新日:2025年04月04日掲載終了予定日:2026年02月28日
目的
従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。 職務のスキルアップのために公開研修を利用して実施する研修が助成対象です。 都内の中小企業等がその雇用する労働者(従業員)に対して、短時間の研修を実施した際の経費の一部を助成することにより、企業における従業員の職業能力の開発、向上を促進することを目的とします。支援内容
▼助成対象となる研修の要件 ※詳細は募集要項をご確認ください 1 教育機関が計画した既存の公開研修であること 2 集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること 3 受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること 4 受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修であること 5 通常の業務と区別できるOFF-JTであること 6 研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること 7 業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること 8 助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと 9 交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること 10 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始し、令和8年8月31日までに終了する研修であること 11 1研修あたりの総研修時間数が3時間以上10時間未満であること 12 1研修あたり総研修時間数の8割以上を受講すること 13 受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること ▼助成対象受講者 次の全ての要件を満たす者であること。 (1)申請企業等の従業員 *申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。 *役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。 (2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者 (3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者 ▼ 助成対象経費 (1)助成対象となる経費 助成対象となる研修(助成対象受講者が受講したもの)に係る、次の経費を助成対象とします。ただし、受講者1人1研修単位で金額が算出できるものに限ります。 ① 受講料 ② 教科書及び教材代 ③ 研修に付随する登録料・管理料 (2)助成対象外となる経費 ① パソコンやオンライン機器類等、設備の購入費用等 ② インターネット回線使用料、通信料等 ③ 食事代、交通費、宿泊費等 ④ 消費税 ⑤ 振込手数料、送料等 ⑥ 助成対象経費の支払いによりポイント等を取得した場合のポイント分支援規模
▼助成額及び助成限度額 [申請企業等の区分 助成額 ] ・小規模企業者 助成対象経費の3分の2 (上限25,000円/助成対象受講者1人1研修) ・中小企業等 助成対象経費の2分の1 (上限25,000円/助成対象受講者1人1研修) 非正規雇用労働者受講加算 助成対象経費の3分の2 (上限25,000円/助成対象受講者1人1研修) 中小企業等において、非正規雇用労働者(期間の定めのある雇用契約を締結している労働者)が助成対象受講者全体の2割以上を占める場合に適用されます。なお、複数の研修を申し込んでいる場合は、各研修の開始時点で非正規雇用労働者であることを「非正規雇用労働者受講加算」の要件とします。 [助成限度額] 令和7年度事業外スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、事業内スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり150万円が上限です。 なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。募集期間
令和7年3月1日~令和8年2月28日 ※研修開始日の1か月前までに申請が必要です対象者の詳細
助成金の申請日から助成事業終了後の実績報告日までの期間を通じて、次の要件をすべて満たしている必要があります ※詳細は募集要項をご確認ください 1 都内で事業を営んでいる①もしくは②のいずれかに該当する者 ① 次のア及びイに該当する中小企業等であること ア 次の表に掲げる「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれか一方(又は双方)を満たす企業等 又は個人事業主であること イ みなし大企業ではないこと ② 次のア及びイに該当する小規模企業等であること ア 次の表に掲げる常時使用する従業員数を満たす企業等又は個人事業主であること イ みなし大企業ではないこと 2 都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること 3 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと 4 過去5年間に重大な法令違反等がないこと 5 労働関係法令について、次の①から⑦を満たしていること ① 従業員に支払われる賃金が就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること。 ② 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。 ③ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること。 ④ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。 ⑤ 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。 ⑥ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。 ⑦ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。 6 都税の未納付がないこと 7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと 8 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと 9 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと 10 交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがないこと対象地域
東京都添付データ
お問い合せ
(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局電話:03-5211-0391
(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
<お問合せフォーム>
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/skillup-otoiawase/index.html