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令和7年度 創業支援補助金
令和7年度 創業支援補助金
登録機関:埼玉県 新座市更新日:2025年04月04日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
創業者の方や新たに副業を行う方に、事業が安定し軌道に乗るために必要となる創業計画書の策定を支援するとともに、当該計画に沿った経費の一部を補助し、創業期をサポートします。支援内容
■対象経費 策定した創業計画書に沿う費用であって、次に掲げるもの ・ 机、イスなどの事業に必要な備品購入費、内装費 ・ 販促費、広報費、外注費 ・ 法人設立に関する費用 など ※ 対象となる経費のうち、維持管理費については、「3か月分」が対象です。支援規模
■補助額 対象経費の1/2の額 (千円未満切捨て) ■補助上限額 ・個人事業主:5万円 ・法人(法人設立予定者も含む):8万円募集期間
令和8年3月31日対象者の詳細
(以下の全てを満たす方) ・ 創業日が、令和7年4月1日以後であって、かつ、創業の日から1年以内の事業者又は年度内までに創業しようとする方 ・ 市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる方又は営もうとしている方 ・ 市税を滞納していない方 ・ 特定創業支援の証明書の交付を受けている方 ・ にいざビジネスサポート経営相談を複数回利用し、創業計画書の策定を行った方 ※ 策定完了に係るにいざビジネスサポートコーディネーターの確認書が必要になります。 ・ 次の事業規模の範囲内に該当する方 個人事業主:一部の業種を除く全ての方(予定含む) 法人:次の範囲に該当する方(予定含む) 卸売業 資本金の額又は出資の総額:1億円以下 常時使用する従業員数:100人以下 小売業(飲食業を含む) 資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下 常時使用する従業員数:50人以下 サービス業 資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下 常時使用する従業員数:100人以下 製造業、建設業、運輸業などの上記以外の業種 資本金の額又は出資の総額:3億円以下 常時使用する従業員数:300人以下 ※ 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団法人など一部対象外となる法人格もあります(中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者の方を対象としています。)。対象地域
埼玉県 新座市添付データ
お問い合せ
産業振興課農業商工業振興係(商工)〒352-8623埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎3階
Tel:048-477-6346 Fax:048-477-1721