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起業支援補助金
起業支援補助金
登録機関:岡山県 井原市更新日:2025年04月04日掲載終了予定日:随時
目的
市内の産業の振興及び活性化を目的として、発展性をもって起業する方を対象とした補助金です。支援内容
■補助対象事業及び経費(税抜き) (1)補助対象経費は別表に掲げる事業を行うために必要な経費。 (2)同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は、補助事業ごとに1回限り。 (3)同一事業により他の団体の補助金の交付を受けている事業は、対象外。 ■補助対象 (1)事業所開設支援事業 (2)経営支援事業 ■対象経費 (1)事業所開設支援事業 起業に要する費用のうち、次に掲げる事業所開設に係る経費。ただし、補助対象経費の合計が50万円以上となる事業に限る。 1.建物又は建物の一部の取得及び改修に係る経費 2.設備(耐用年数が1年以上のものに限る。)の導入及び備品(耐用年数が1年以上のものに限る。)の購入に係る経費。 ただし、設備又は備品の1個又は1組の購入価格が10万円以上のものに限る。 3.その他事業所開設支援事業の実施において特に必要と認める経費 (2)経営支援事業 事業所開設支援事業を実施し、又は実施している事業者が、経営の安定に向けて行う事業に係る経費。 1.専門家の受け入れ、市場調査、展示会及び見本市への出展等に係る経費 2.ホームページ、インターネット販売、販売促進及び販路開拓等に係る経費 3.その他経営支援事業の実施において特に必要と認める経費 ※対象店舗とは日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)のうち、賑わいに寄与することが期待される中分類に規定する小売業(中分類番号56、57、58、59及び60)、飲食店(中分類番号76)、小分類に規定する浴場業(小分類番号784及び785)、映画館(小分類番号801)、細分類に規定するスポーツ施設提供業(小分類番号804)を営む建物(新築又は過去1年以上指定産業を営んでいない建物に限る。)をいう。支援規模
■補助内容 (1)事業所開設支援事業 補助金額は、補助対象経費に1/2を乗じて得た金額以内とし、200万円を上限とする。 ただし、対象店舗※を新規に設置し営業する場合は、300万円を上限とする。 ただし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 (2)経営支援事業 補助金額は、補助対象経費に1/2を乗じて得た金額以内とし、30万円を上限とする。 ただし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。募集期間
随時対象者の詳細
市内で起業する新規創業者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者 (1) 市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている者 (2) 新たに日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)のうち、大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉を除く業種を営む者 (3) 事業開始日に市内に住所を有する個人、又は市内事業所を商業登記簿に本店登記する法人で、かつ、井原商工会議所又は備中西商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員である者 (4) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展を見込んでいる事業を起業し、金融機関等から事業資金の融資を受ける者 (5) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、市区町村が発行する証明書の交付が受けられる者 (6) 市税を滞納していない者 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除きます。 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者であるとき。 (2)事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。 (3)井原市暴力団排除条例(平成23年井原市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等市長が不適当と認めるとき。 (4)その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。対象地域
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