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令和7年度 子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金
令和7年度 子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金
登録機関:島根県更新日:2025年04月07日掲載終了予定日:随時
目的
子育てや介護と両立することができ、労働者が安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に、奨励金を支給します。支援内容
▶対象制度及び支給要件 区分1.時間単位の年次有給休暇制度 次の全ての要件に該当すること。 ア時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、就業規則に規定※1していること(施行日が令和2年4月1日以降であること)。 イ18歳到達年度の末日(3月31日)までの子を養育する労働者又は介護をしている労働者が、当制度を年度内合計8時間/人以上利用。 区分2-1.育児短時間勤務等制度 ※育児をしている労働者が利用できる以下のいずれかの制度 ・育児短時間勤務制度 ・フレックスタイム制度 ・始業又は終業時刻の繰り上げ・繰り下げ制度(時差出勤制度) 次の全ての要件に該当すること。 ア育児短時間勤務等制度を新たに導入※2し、就業規則に規定※1していること(施行日が令和2年4月1日以降であること)。 イ中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が対象となる制度であること。 【令和7年9月30日まで】 ウ3歳以上、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(男性・女性を問わない)が、当制度を年度内合計20日間/人以上利用。3. 【令和7年10月1日から】 ウ小学生の子を養育する労働者が、当制度を年度内合計20日間/人以上利用。 区分2-2.介護短時間勤務等制度 ※介護をしている労働者が利用できる以下のいずれかの制度 ・短時間勤務の制度 ・フレックスタイム制度 ・始業又は終業時刻の繰り上げ・繰り下げ制度(時差出勤制度) 次の全ての要件に該当すること。 ア連続する4年以上の期間に、2回以上利用することができる制度として、介護短時間勤務等制度を新たに導入※2し、就業規則に規定※1していること(施行日が令和7年4月1日以降であること)。 イ介護をしている労働者が、当制度を年度内合計20日間/人以上利用していること ※1:対象労働者が制度を利用開始する前に規定していることが必要。 ※2:申請日において施行されている育児・介護休業法の水準を満たす制度であることが必要。支援規模
▶奨励金支給額 1制度導入につき10万円 上限:20万円 ※奨励金の支給は、 区分1(時間単位の年次有給休暇制度)で10万円、 区分2(育児短時間勤務等制度又は介護短時間勤務等制度)で10万円、 合計20万円が上限です。一度受給した事業所は、当該支給区分について再度の支給対象とはなりません。 ※令和7年4月から「介護短時間勤務等制度」が加わりましたが、すでに「育児短時間勤務等制度」で奨励金を受給されている場合は、「介護短時間勤務等制度」の奨励金申請はできません。(どちらか一方の制度のみの受給となります)募集期間
随時対象者の詳細
次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主に支給します。 (1)県内に本社又は主たる事業所を有すること。 (2)別表1に掲げる資本金の額若しくは出資の総額又は常時雇用する労働者の数のいずれかの基準に該当すること。ただし、資本金を持たない事業主について別表2の基準に該当すること。 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。 (4)島根県税について、未納の徴収金がないこと。 (5)消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと。 (6)破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。 (7)労働関係法令に関する重大な違反がないこと。 (8)奨励金事業について県が行う広報・啓発活動に協力できること。 (9)奨励金の使途調査に協力できること。 別表1 資本金又は出資の総額 常時雇用する労働者の数 小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 その他の業種 3億円以下 300人以下 別表2資本金を持たない事業主 常時雇用する労働者の数 300人以下 ※1資本金を持たない事業主は企業全体で常時雇用する労働者の数で判断する。(別表2)(個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人、労働組合、共同組合、協業組合、特定非営利活動法人など)対象地域
島根県添付データ
お問い合せ
最寄の商工会もしくは島根県商工会連合会※島根県商工会連合会連絡先
[本 所] 〒690-0886 松江市母衣町55-4
℡ 0852-61-3638
[石見事務所] 〒697-0034 浜田市相生町1391-8
℡ 0855-22-3590