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令和7年度 空き店舗活性支援事業

令和7年度 空き店舗活性支援事業

登録機関:東京都 豊島区更新日:2025年04月07日掲載終了予定日:2025年06月13日

目的

地域課題である空き店舗の解消を図るとともに、地域に根差した店舗を育成し、商店街をはじめとする地域の活性化を目的とした事業を実施します。 豊島区内の空き店舗を活用して開業する方に対して、店舗改修費および店舗賃借料の補助、専門家による経営相談などの支援を行います。 ※物件のご紹介は行っておりません。

支援内容

▶補助対象事業 一般消費者に対して商品やサービスが常に提供可能な店舗を新たに開業する事業であり、令和8年3月31日までに工事・開店・支払いのすべてが完了する事業であること。 ▶空き店舗の要件 以下のすべてを満たす物件 ・事業活動が行われていない状態が3か月以上継続している豊島区内の物件 ・ショッピングセンターや大型商業施設内のテナント型店舗でない物件 ・賃貸物件の場合は、令和7年4月1日以降に賃貸借契約を締結したものであること ・開業後3年間、取り壊し等の計画がされていない物件 ▶補助対象経費 1.店舗整備費補助 交付決定を受けた事業の事業計画に基づいて実施する、空き店舗の内外装工事等の費用であって、 次に掲げるもの。 ①店舗改修費(設計費、施工費、人件費、施工材料、部材・部品等の調達費および運搬費等) ②汎用性・換金性が低く交付決定を受けた事業に直接必要な備品購入費(単価税抜3万円以上) 補助対象経費の3分の2以内 200万円 2.店舗賃借料補助 交付決定を受けた事業を実施する拠点の賃借料 ※共益費、管理費、更新料、敷金、礼金、その他賃借料以外の経費は除外 ※自己または三親等以内の親族が所有する物件に対する賃借料は対象外 一般型 補助対象経費の2分の1以内 ①補助開始月から12月目まで:月額5万円 ②13月目から24月目まで  :月額3万円 商店会型 補助対象経費の2分の1以内 ①補助開始月から12月目まで:月額7万円 ②13月目から24月目まで :月額5万円

募集期間

令和7年5月12日(月) ~令和7年6月13日(金)必着

対象者の詳細

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと(個人事業主も対象)

対象地域

東京都 豊島区

添付データ

お問い合せ

豊島区産業観光部産業振興課商工政策グループ
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区庁舎7F
電話:03-4566-2747(平日8:30~17:15)
メール:A0029099@city.toshima.lg.jp