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令和7年度 小規模事業者等経営改善補助金
令和7年度 小規模事業者等経営改善補助金
登録機関:東京都 足立区更新日:2025年05月07日掲載終了予定日:2026年01月30日
目的
経営力の強化に取組む足立区内の小規模事業者等が、経営改善計画書の作成をとおして、経営を客観的に見直すとともに、収益を得るために必要となる直接的な設備投資及び店舗改修に要する経費について、区がその経費の一部を補助し、将来にわたって発展するための支援を行うことで、魅力ある小規模事業者等として競争力の強化を図り、もって区内経済の活性化と産業振興を図ることを目的とする。支援内容
▼補助対象事業 1.機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり) 生産力・販売力向上を目的とした設備、備品等の購入、設置工事、修理又は改造を行う事業 2.店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり) 集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業 3.操業環境改善費補助(申請前と認定後、認定翌年度の計3回現地調査あり) 操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振等の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業 ※各コースの併用はできません。 ▼補助対象経費 1.機械設備等購入費補助 ・機械設備等購入費 ・機械設備等リース料 ・機械設備等設置工事費 ・機械設備等修理費および改造費 ・機械設備等維持費 2.店舗改修費補助 ・機械設備等購入費 ・機械設備等リース料 ・機械設備等設置工事費 ・機械設備等修理費および改造費 ・機械設備等維持費 ・設計工事費 ・店舗デザイン相談費 3.操業環境改善費補助 ・工場改修費 ・工場改修に伴う設備更新費・導入費支援規模
▼補助内容 1.機械設備等購入費補助及び2.店舗改修費補助 ・区内調達の場合 補助率:2/3 上限額:250万円 ・区外調達の場合 補助率:1/2 上限額:150万円 3.操業環境改善費補助 補助率:1/2 上限額:250万円募集期間
相談予約票提出期間:2025年4月1日から2025年12月26日まで 申請書提出期間:2025年5月1日から2026年1月30日まで対象者の詳細
1.機械設備等購入費補助及び2.店舗改修費補助 ・製造業・建設業・運輸業・その他の場合は従業員数30人以下、商業又はサービス業の場合は従業員数10人以下であること。 ・申請時点において、足立区で継続して1年以上同一の事業を営む個人又は法人(足立区を本店の所在地とする登記を行って1年以上経過して、1年以上事業を営む者に限る。)であること。 ・経営改善計画書で定めた機械設備等の設置や店舗の改修などを足立区内の申請時点で開設後1年以上経過している事業所及び店舗で実行すること。 ・住民税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと。 3.操業環境改善費補助 ・機械等修理業の場合は従業員数10人以下、製造業の場合は従業員数30人以下であること。 ・申請時点において、足立区で継続して3年以上同一の製造業・機械等修理業を営む個人又は法人(足立区を本店の所在地とする登記を行って3年以上経過して、3年以上事業を営む者に限る。)であること。 ・経営改善計画書で定めた工場の改修や設備の更新などを足立区内の申請時点で開設後3年以上経過している事業所及び工場で実行すること。 ・住民税、固定資産税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと。 ※各コース共通 ・大企業(中小企業基本法第2条に定める中小企業者以外の事業者)が単独で発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を所有又は出資していないこと。 ・大企業が複数の事業者と発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資していないこと。 ・役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。 ・大企業が実質的に経営に参画していないこと。 ・前年度に本補助金の交付を受けていないこと。 ・過去に本補助金の交付を受けている場合、当該交付に係る実績報告書など、区が求めた書類、証明書等を提出していること。 ・経営改善計画書で定めた経費について、国・地方公共団体・これらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ受ける見込みがないこと。 ・当該年度において足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されていないこと。 ・チェーン店、フランチャイズ店ではないこと。 ・経営改善計画書で定めた計画内容に関し、法令等に抵触していないこと。 ・経営改善計画書で定めた計画内容に関し、許認可等を取得していること。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を営む者又は当該営業を営む者で構成された団体でないこと。 ・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でない。 ・足立区暴力団排除条例に基づく暴力団、暴力団員に該当しないこと。対象地域
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