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空き店舗等活用事業補助金
空き店舗等活用事業補助金
登録機関:静岡県 下田市更新日:2025年04月07日掲載終了予定日:随時
目的
下田市では、空き店舗等の利用を通じてまちのにぎわいを創造し、もって地域経済の発展に資するため、空き店舗及び空き家を利用して出店する事業に対し費用の一部を補助します。支援内容
▶補助対象経費 店舗改修費、広告宣伝費 ▶事業期間 令和7年4月1日から令和8年2月末日まで ▶補助金額 補助率:対象経費の2分の1(1,000円未満切捨) 補助上限率:50万円募集期間
4月1日より随時対象者の詳細
・空き店舗等の改修を行う場合、都市計画法、建築基準法、その他の関係法令を遵守できる者であること。 ・納税義務がある市区町村において、市区町村税を滞納していないこと。 ・資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有する見込みであること。 ・下田商工会議所の会員であること又は会員となる見込みであること。 ・下田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。 ・暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。 【補助対象事業の業態】 次のいずれかのうち、 要綱に定めるものに限ります。 ○小売業(例:衣料品店、パン屋、惣菜屋、自転車屋、雑貨屋など) ○宿泊・飲食サービス業(例:旅館・ホテル、食堂、持ち帰り飲食サービス業など) ○生活関連サービス業(例:美容院、エステサロン、スポーツ施設など) ○教育・学習支援業(例:学習塾、英会話、音楽教室など) 【その他補助対象事業要件】 ・補助金交付決定年度内に空き店舗等の工事が完了し、営業を開始する見込みがある事業 ・下田商工会議所から補助事業について、事業計画の確認を受けた事業 ・週3日以上営業を行う事業 ・3年以上継続して行う事業 (注意)次のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業である事業 ・中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業 ・政治活動又は宗教活動を目的とする事業 ・公序良俗に反するおそれがあると認められる事業対象地域
静岡県 下田市添付データ
お問い合せ
産業振興課下田市河内101-1
電話番号:0558-22-3914
メール:sangyou@city.shimoda.lg.jp