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中心商店街新規出店支援事業費補助金
中心商店街新規出店支援事業費補助金
登録機関:北海道 北見市更新日:2025年04月07日掲載終了予定日:随時
目的
北見市では、まちなかの賑わい創出と雇用の促進を図るため、中心商店街区域へ商業店舗等の空き店舗を活用した新規出店を行う方、又は従前の店舗を活用して事業を営む事業承継者の方を対象に、店舗の改修費の一部を補助する「中心商店街新規出店支援事業費補助金」を交付いたします。支援内容
▼【対象経費】 店舗の改修に要する経費 ・外装工事 ・内装工事 ・屋内給排水設備工事 ・屋内電気工事 ・空調、冷暖房設備工事 ・トイレの新設、改修工事 ・看板設置工事 ・什器処分及び清掃に係る経費 ※北見市創業促進助成金と併用可能です。 ▼【対象となる条件】 ①小売業、飲食業、サービス業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に定める業種を除く。)であるもの。 ②空き店舗に係る売買契約又は賃貸借契約を締結したものであること。 (新たに店舗又は事業所を開業しようとする事業者に限る。) ③3年以上継続して営業することが見込まれ、かつ、おおむね週 30 時間以上営業を行うこと。 ④現に北見市内に店舗を有している場合は、空き店舗の活用後も当該店舗において継続して事業を営むこと。 (新たに店舗又は事業所を開業しようとする事業者に限る。) ⑤商店街組合に加入すること。 ⑥市税等に滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む。)。 ⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。 ⑧まちの賑わい向上に資する市の施策等に協力するよう努めること。支援規模
限度額 100 万円 ・補助の対象となる経費の 2 分の 1 以内 ・店舗改修については、市内事業者へ発注するものとする。募集期間
2025年4月1日から対象者の詳細
①対象区域内で空き店舗を活用し新たに出店を行う方(市外事業者も対象となります) ②対象区域内で従前の店舗を活用して事業を営む事業承継者 ※空き店舗:中心商店街において事業の用に供されていない物件をいいます。対象地域
北海道 北見市添付データ
お問い合せ
商工業振興課 商工業係電話:0157-25-1148
E-Mail:shoko@city.kitami.lg.jp