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賃上げサポート補助金
賃上げサポート補助金
登録機関:富山県更新日:2025年04月08日掲載終了予定日:2026年02月27日
目的
生産性の改善や従業員の賃金引上げに取り組む県内中小企業を支援するため、厚生労働省の中小企業最低賃金引上げ支援対策補助金(業務改善助成金)の交付決定を受けた事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。支援内容
▼補助金の対象 令和5年4月1日以降に富山労働局に交付申請を行った助成金であって、令和7年2月28日までに交付確定の通知を受けているもの。 ▼補助対象経費 業務改善助成金の対象経費支出済額支援規模
▼補助率 1/10 ※上限額あり(国の助成上限額の1/10)募集期間
2026年2月27日まで ※申請額が予算総額に達した場合は、申請期間満了前に受付を終了します。対象者の詳細
次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 富山県内の事業場規模30人未満の事業者 (2) 助成金について、令和5年4月1日以降に富山労働局に交付申請を行い、令和7年2月28日までに交付確定の通知を受けている事業者であること。 (3) 助成金の支給決定通知書及び当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳)を適切に整備し、保管している事業者であること。 (4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業者であること。 (5) 国又は地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、又は受けようとすること。)をした事業者でないこと。 (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く。)及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。 (7) 国、県又は市町村が出資による権利を有する事業者でないこと。 (8) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員であると認められる事業者でないこと。 (9) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる事業者でないこと。 (10) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる事業者でないこと。 (11) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる事業者でないこと。 (12)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者でないこと。 (13)県税の滞納その他の県に対する債務不履行がある等補助金の交付が適当でないと認められる事業者でないこと。対象地域
富山県添付データ
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