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市内事業所等設備投資支援事業
市内事業所等設備投資支援事業
登録機関:埼玉県 草加市更新日:2025年04月08日掲載終了予定日:2025年09月30日
目的
市内産業の活性化を図るため、市内に所在する事業所等の設備等の新設および更新に際し、補助をすることにより市内事業者の事業活動を支援するものとする。支援内容
▼対象となる設備等 対象となる事業者が、新たに購入する固定資産税の課税対象となる償却資産のうち、機械および装置(第2種)ならびに工具・器具および備品(第6種)に分類されるもので、次の要件を満たすもの。 (1) 取得目的が次のいずれかに該当するもの。 ①新たな商品やサービスを開発するため。 ②生産量やサービスの拡大に対応するため。 ③環境に配慮した設備への更新または新たに導入をするため。 ④その他、事業拡大・経営革新等に資する設備を導入するため。 (2) 1個または1組あたりの取得価額が10万円以上のもの。 (3) 原則として、当年分の償却資産申告の対象となるもの。 (4) 事業者単独で所有し、市内の事業所に設置するもの。 (5) 中古品またはリース契約に基づくものでないもの。 (6) 市内に本店または営業所等のある事業者に発注するもの。なお、特段の理由があると実行委員会が認めた場合を除く。 ▼対象となる経費 対象となる経費は、当年分の償却資産申告書・種類別明細書(増加資産用)に登載する設備等の税抜取得価額のうち、実行委員会が認めた設備等に係るもの。支援規模
▼補助要件 実施期間内に、1事業者あたり1案件のみを補助の対象とする。 なお、交付決定以後発注し、原則、令和7年12月31日までに設置等が完了したものを補助対象とし、補助率及び補助金額の上限は、次の通りとする。ただし、特段の事情により実行委員会が認めた場合はこの限りではない。 (1) 補助率は、補助対象経費の20%とする。 (2) 補助金額は、100万円以内とする。募集期間
2025年4月2日から2025年9月30日まで対象者の詳細
中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者のうち、次の要件を満たす者並びに農業者。 (1)市内に本店または営業所等を有する者。 (2)市内で継続して1年以上事業を営んでいる者。 (3)事業をはじめて1年未満の方で、創業塾、創業ワンストップ窓口等の特定創業支援事業を利用した者等、 草加地域経済活性化事業実行委員会(以下実行委員会)が(2)に準じると認めた者。 (4) 市税を滞納していない者。対象地域
埼玉県 草加市お問い合せ
産業振興課住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
商工係 電話番号: 048-922-3477
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リノベーションまちづくり推進係
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