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しぶかわde創業チャレンジ支援事業補助金
しぶかわde創業チャレンジ支援事業補助金
登録機関:群馬県 渋川市更新日:2025年04月08日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
市内で初めて創業する者に対して、商業及び地域の活性化を図ることを目的に、創業に要する経費の一部を補助します。支援内容
▼「創業」の定義 本事業においては、「創業」とは、次のいずれかに該当する場合とします。 ・事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、市内に主たる事業所を出店し、新たに事業を開始する場合 ・事業を営んでいない個人が、法人を設立し、市内に主たる事業所を出店して新たに事業を開始する場合 ▼助対象経費の区分 1.事業所の新設、増改築または改修に要する費用 (補足)発注業者は、原則、渋川市内に事業所を有する業者に限ります。 2.設備または大型備品購入費 (補足)発注業者は、原則、渋川市内に事業所を有する業者に限ります。 3.広告宣伝費 4.創業または開業に必要な申請書類作成等に係る費用 ▼補助対象経費 1. 事業所となる市内の建物の購入費用または建設費用 事業所に係る市内の土地の購入費用 市内の事業所の開設に伴う増築工事、改築工事、外装工事、内装工事、設備(電気、水道、ガス、空調等)などの工事費用 上記のほか、創業する上で市長が必要と認める費用 2. 市内の事業所と一体となって機能し、事業に直接関係する設備または備品(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるもの)の購入費用およびその設置に要する費用 上記のほか、創業する上で市長が必要と認める経費 3. 事業の広告および宣伝を目的としたチラシ、ポスター、パンフレット等の印刷費用 事業の広告および宣伝を目的としたウェブサイト等の制作費用 事業の広告および宣伝を目的とした新聞広告、雑誌等の掲載費用 事業の広告および宣伝を目的としたのぼり旗、看板、掲示物等の制作費用 上記のほか、創業する上で市長が必要と認める経費 4. 司法書士、行政書士等に支払う、創業または開業に伴う申請書類作成の報酬金 設計士等に支払う、事業所等の設計に係る費用 上記のほか、創業する上で市長が必要と認める経費 ▼次の経費は、補助対象経費になりません ・補助金の交付決定の前に着手しているもの ・各種保険料 ・消耗品に類する費用 ・リース費用 ・自動車等の車両の購入費用、修理費、車検費用等 ・ソフトウェアの購入費用及びライセンス費用 ・商号の登記等に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代その他官公署に対する各種証明類取得費用 ・汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと特定ができないものの調達費用 ・国、群馬県、市等のその他団体が実施する他の補助金の交付を受けた補助対象事業に要する費用 ・その他市長が補助対象事業の遂行に必要であると認められないもの ※注意事項 事業所の新設、増改築または改修に要する経費について、建物が事業所および事業所以外(住居等)の部分を併せたものの場合は、 事業所部分と事業所以外(住居等)の部分の床面積を基に按分して算出します支援規模
▼補助率 補助対象経費の2分の1 ▼補助上限額 ・50万円 ・市が指定する「都市機能誘導区域」内で創業する場合は、上限額を加算し、最大で60万円(要件は下記のとおり) 都市機能誘導区域(補助金加算エリア)について (1)都市機能誘導区域内で創業する:5万円 (2)(1)の要件を満たす者で、当該補助金の交付申請日時点において、市内に住民登録がある個人、又は市内に法人登記をしている法人:5万円募集期間
2025年4月7日から2026年3月31日まで対象者の詳細
▼補助対象事業 補助の対象となる事業は、市内での創業に係る事業のうち、次の条件を全てみたすものとします。 1.補助金の交付決定の前に着手していないこと。 2.補助金を申請した年度内に創業に係る事業が完了すること。 3.小売業、飲食業、サービス業その他の信用保証協会の保証対象業種であること。 4.創業する事業の内容が、フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づくものではないこと。 5.政治活動又は宗教活動に関係するものでないこと。 6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。 7.関係法令及び公序良俗に反していないこと。 ▼補助対象者 補助金の交付を受けることができる者は、次の条件を全て満たす者とします。 1.次のいずれかの要件を満たしていること。 ア. 補助金の申請年度内に創業を行う予定の者 イ. 既に創業をした者で、補助金の申請時において、個人事業主にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日から6か月を経過しないもの 2.特定創業支援等事業として指定する創業セミナー等を受けている、又は受ける見込みがあること。 3.補助金の交付申請前までに渋川商工会議所又はしぶかわ商工会が実施する創業相談等を受けていること。 4.事業所の建物の所有権その他の使用権を有し、又は有する見込みがあること。 5.創業する事業を、補助金が確定した日から3年以上継続する意志及び見込みがあること。 6.これまでに次に掲げる補助金の交付を受けていないこと ア.渋川市まちなか空き店舗出店者支援事業補助金 イ.渋川市空き店舗活用開業支援事業補助金 ウ.しぶかわ創業開業支援事業補助金 7.渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。 8.許認可、資格等が必要な業種の事業を創業する場合は、当該資格等を既に取得し、又は創業する日までに取得する見込みがあること。 9.市税を滞納していないこと。 (補足)「特定創業支援等事業として指定する創業セミナー等」とは 創業塾(高崎商工会議所)、ぐんま創業スクール(群馬県商工会連合会)などの「創業支援等事業計画」に基づいたセミナー 詳細は産業政策課へ、お問い合わせください。対象地域
群馬県 渋川市添付データ
お問い合せ
渋川市役所 産業観光部 産業政策課 商工・産業振興係電話:0279-22-2596 E-mail:syoukou@city.shibukawa.gunma.jp