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持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金
持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金
登録機関:鳥取県更新日:2025年04月10日掲載終了予定日:2025年09月30日
目的
厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小事業者等が行う生産性向上等に資する設備投資、人材育成等を支援し、事業拡大と持続的な賃金引上げによる地域経済の好循環を実現していくことを目的としています。支援内容
▼対象事業 【一般型】 持続的な賃金の引上げを目指すために行う生産性向上、省力化、自動化、販路拡大、人材確保・育成等の取組 <補助率> 小規模企業者以外:1/2(従業員等一人当たりの平均給与支給額を5%以上引上げた場合は2/3) 小規模企業者:2/3(従業員等一人当たりの平均給与支給額を5%以上引き上げた場合は3/4) <補助金上限額> 常時使用する従業員数に応じて以下のとおりです。 ア 常時使用する従業員数が 20 人未満の場合、200万円 イ 常時使用する従業員数が 20 人以上 30 人未満の場合、300万円 ウ 常時使用する従業員数が 30 人以上 40 人未満の場合、400万円 エ 常時使用する従業員数が 40 人以上の場合、500万円 <事業期間(最長)> 認定日から令和7年12月31日(水)まで 【大規模成長投資型】 持続的な賃金の引上げを目指すために行う大規模成長投資(生産性向上や事業拡大)の取組 <補助率> 1/2 <補助金上限額> 小規模企業者以外 :1500万円 小規模企業者 :500万円 ※従業員数による区分はありません。 <事業期間(最長)> 認定日から令和7年12月31日(水)まで募集期間
2025年9月30日まで対象者の詳細
【一般型】 県内中小事業者等であって、次に掲げる事項全てを満たす者 (1)令和5年 10 月以降で申請者が任意で設定する賃金引上げ前の連続3か月の従業員等一人当たりの平均給与支給月額を基準として、賃金引上げ後の連続3か月の従業員等一人当たりの平均給与支給月額を3%以上引上げること。 (2)パートナーシップ構築宣言を行う又は行った者であること。 (3)以下のいずれにも該当しないこと。 ア 宗教上の組織または団体 イ 鳥取県暴力団排除条例(平成 23 年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等 ウ 上に掲げるもののほか、本補助金の趣旨に照らして適当でないと知事が判断する者 【大規模成長投資型】 県内中小事業者等であって、次に掲げる事項全てを満たす者 (1)令和5年 10 月以降で申請者が任意で設定する賃金引上げ前の連続3か月の従業員等一人当たりの平均給与支給月額を基準として、賃金引上げ後の連続3か月の従業員等一人当たりの平均給与支給月額を5%以上引上げること。 (2)パートナーシップ構築宣言を行う又は行った者であること。 (3)付加価値額(注5)又は従業員一人当たりの付加価値額のいずれかについて、3年間で9%以上伸びることが見込まれること。 (4)従業員等一人当たりの賃金が継続的に増加することが見込まれること。 (5)以下のいずれにも該当しないこと。 ア 宗教上の組織または団体 イ 鳥取県暴力団排除条例(平成 23 年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等 ウ 上に掲げるもののほか、本補助金の趣旨に照らして適当でないと知事が判断する者対象地域
鳥取県添付データ
お問い合せ
鳥取県商工労働部企業支援課(鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金事務局)電話 0857-26-7988(平日9時から17時)
ファクシミリ 0857-26-8078
電子メール kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp