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令和7年度 中小企業における危機管理対策促進事業 (BCP実践促進助成金)
令和7年度 中小企業における危機管理対策促進事業 (BCP実践促進助成金)
登録機関:東京都更新日:2025年04月14日掲載終了予定日:2026年01月14日
目的
本事業は、中小企業者等が、策定したBCPを実践するために必要となる基本的な物品・設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、BCPの実践(BCPの策定および対策用品の備蓄)を促進します。 (特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人及び政治・経済団体は本助成の対象ではありません。) また、災害等により基幹システムが損害を受ければ業務遂行に著しい障害となることから、BCPの補完として、防災力を強化するための基幹システムのクラウド化の費用の一部も助成します。支援内容
▶助成事業 ■①単独型 特徴:1事業者が単独で使用 要件: ●公社が実施するBCP策定支援事業による支援 ●中小企業庁「事業継続力強化計画」の認定 ※いずれもBCPの作成が必要です。 助成率: 中小企業者1/2 小規模企業者2/3以内 助成限度額: 1,500万円(申請下限額10万円) ※上限1,500万円は基幹システムのクラウド化の助成上限額450万円を含みます。 ■②連携型 特徴:複数事業者間で共用 要件: 中小企業庁「連携事業継続力強化計画」の認定 ※BCPの作成が必要です。 助成率: 中小企業者1/2以内 助成限度額: 1,500万円(申請下限額10万円) ※上限1,500万円は基幹システムのクラウド化の助成上限額450万円を含みます。 ▶助成対象経費 ①従業員用の備蓄品 ②発電機、ポータブル電源 ③安否確認システム ④感染症対策の物品 ⑤土のう、止水版 ⑥転倒防止装置等 ⑦データバックアップ専用のサーバー(NAS)、クラウドサービスによるデータのバックアップ ⑧基幹システムのクラウド化 ⑨耐震診断 等募集期間
第1回 :令和7年5月14日(水)9時 ~20日(火)17時 第2回予定:令和7年9月10日(水)9時 ~17日(水)17時 第3回予定:令和8年1月7日(水)9時 ~14日(水)17時 ※予算状況により申請受付を早期終了する場合があります対象者の詳細
①単独型 以下の申請要件をすべて満たすことが必要です。 ※事業者は、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合は、その完了時)まで、申請要件を引き続き満たす必要があります。 (1)法人・個人に関する要件 申請日時点で次のいずれかに該当していること。 ア 中小企業者 イ 中小企業団体 ウ 個人事業主 エ 小規模企業者 (2)BCPの認定に関する要件 以下いずれかのBCPを提出できること。 ア 平成29年度以降に公益財団法人東京都中小企業振興公社総合支援課が実 施する「BCP策定支援事業(BCP策定講座・BCP策定コンサルティング)」による支援を 受け、受講内容を踏まえて作成したBCP イ 中小企業強靱化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を受け、その内容に基づいて作 成したBCP ウ 平成28年度以前の東京都又は公社が実施したBCP策定支援事業等の活用により作成したBCP ---<BCPに必要な項目について> ---------------------------------------------- 本助成金において、必要な記載項目としては以下の内容を中心に確認いたします。 ① 経営者が自ら参画して策定されたBCPであること ② 以下の項目が記載されていること ・基本方針 ・想定されるリスク ・緊急時の対応 安否確認 避難場所 取引先等の連絡 ・役割分担 対策本部の設置と役割 設置の基準 地域との連携 ・事業継続計画 (優先すべき重要業務の特定と目標復旧時間の設定) 事業のリスク分析 復旧計画(業務復旧再開対応体制と再開プロセス) ・BCP発動等の条件 発動条件 解除条件 ・訓練 (継続的改善プロセスの明確化と訓練計画策定) ・BCPの実践に必要な物資(品名、個数、設置場所を明記) 必要な物資に関しては、個数・必要理由の記載 ・緊急対応のフローチャート ・基幹システムのクラウド化を行う場合の記載事項 基幹となるシステムの名称・機能及び基幹システムをクラウド化する理由 (3)都内での事業継続に関する要件 申請日時点で以下のすべてに該当していること。 ア 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。 個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。 イ 東京都内で実質的に1年以上事業を行っている。 ※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断します。 (4)その他の要件 以下のすべてに該当していること。 ア 以前に、単独型BCP実践促進助成金(または令和5年度までのBCP実践促進助成金) の交付を受けたことがないこと。 イ 同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助 金の交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。また交付決定後に おいても受けないこと。 ※本助成事業の申請時点から交付決定までの間に、同一の内容(経費)で他の助成金や補 助金等に併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合は、いずれか一方を取り下げて頂 きます。 ウ 金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいないこと。 エ 事業税等を滞納(分納)していないこと。 オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。 カ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関 して、不正等の事故を起こしていないこと。 キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況 報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。 ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存 在しないこと。 ケ 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていないこと。 コ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。 サ 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断 される業態を営むものではないこと。 シ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。 ス 申請に必要な書類を全て提出できること。 セ 計画が重複していないこと。 計画が重複しているとは、「他の中小企業・小規模企業者等から提出された申請書等が同一若しくはきわめて類似した内容の申請書等を提出すること」を指す。 ソ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。 ②連携型 以下の申請要件をすべて満たすことが必要です。 ※代表者および参加者は、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合は、その完了時)まで、申請要件を引き続き満たす必要があります。 (1)連携に関する要件 以下のすべてに該当していること。 ア 中小企業強靭化法に基づく「連携事業継続力強化計画」に申請し、認定を受けていること。 イ 代表者は「連携事業継続力強化計画」認定時と同一であり、参加者は「連携事業継続力 強化計画」認定時に連携に参加していること。 ウ 代表者は、申請、審査、完了報告および完了検査等への対応を主体となって行うこと。 エ 代表者が参加者と共同で助成事業を実施すること。 オ 代表者は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。また、代 表者および参加者間での助成金交付前および交付後の物品および設備の支出負担割合に関して、とりまとめを行い管理する責任を負うこと。 カ 参加者も審査および交付決定後の完了検査等に対応できること。 キ 助成対象経費は代表者および参加者間での取引ではないこと。 (2)法人・個人に関する要件 申請日時点で代表者および参加者は次のいずれかに該当していること。 ア 中小企業者 イ 中小企業団体 ウ 個人事業主 (3)BCPに関する要件 中小企業強靱化法に基づく「連携事業継続力強化計画」の認定を受け、その内容に基づいて 作成したBCPを提出できること。 ※作成するBCPには、BCPの実践に必要な物資名、個数、設置場所、必要な理由を必ず記 載してください。 (4)都内での事業継続に関する要件 ①申請日時点で代表者および参加者全体の過半数が以下のすべてに該当していること。 代表者は東京都内に本店又は支店を有している必要があります。 ア 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。 個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。 イ 東京都内で実質的に1年以上事業を行っている。 ※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断します。 ②上記①に該当しない者は、以下に該当していること。 法人の場合…東京都を除く首都圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県)に登記簿上の本店又は支店を有している。 個人の場合…開業届を提出して東京都を除く首都圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県)で営業している者 (5)その他の要件 代表者及び全ての参加者が以下のすべてに該当していること。 ア 代表者および参加者が以前に、連携型BCP実践促進助成金の交付を受けたことがないこと。いかなる連携形態であっても、助成金の交付は1事業者1回限りです。 イ 同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助金の交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。また交付決定後においても受けないこと。 ※本助成事業の申請時点から交付決定までの間に、同一の内容(経費)で他の助成金や補助金等に併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合は、いずれか一方を取り下げて頂きます。 ウ 金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいないこと。 エ 事業税等を滞納(分納)していないこと。 オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。 カ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。 キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。 ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。 ケ 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていないこと。 コ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。 サ 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。 シ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。 ス 申請に必要な書類を全て提出できること。 セ 計画が重複していないこと。 計画が重複しているとは、「他の中小企業・小規模企業者等から提出された申請書等が同一若しくはきわめて類似した内容の申請書等を提出すること」を指す。 ソ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。対象地域
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