現在進んでいる案件一覧<案件詳細

令和7年度 若者世代職場定着促進助成金

令和7年度 若者世代職場定着促進助成金

登録機関:東京都更新日:2025年04月14日掲載終了予定日:2025年10月31日

目的

東京都では、若者世代の就職者に対して計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度など、安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することにより、若者の早期の職場定着を促進します。

支援内容

▶対象となる労働者 (1)対象労働者について、次のア又はイのいずれかの要件を満たすこと。   ア 正規雇用労働者として採用された場合、採用された日から要綱第3条第5号に定める3か月間の支援期間終了の日まで、同一の事業主との間で正規雇用労働者として雇用契約が継続し、都内の事業所に継続して勤務かつ在籍している労働者であること。   イ 非正規雇用労働者として採用された日から6か月未満の日までの間に正規雇用労働者に転換された場合、非正規雇用労働者として採用された日から3か月間の支援期間終了の日まで、同一の事業主に継続して雇用されており、都内の事業所に継続して勤務かつ在籍している労働者であること。 (2)令和6年4月1日以降に正規雇用労働者として雇用されていること。 (3)都が、令和6年度以降に実施する下表のアからウのいずれかの就職支援事業に参加し、同事業を都又は公益財団法人東京しごと財団から受託(再受託含む)する事業者から職業紹介を受け、正規雇用労働者として採用(非正規雇用労働者として採用され6か月未満で正規雇用労働者へ転換した者を含む)された労働者であること。 ア ものづくり産業人材確保支援事業 イ 成長産業人材雇用支援事業 ウ キャリアチェンジ再就職支援事業 ※34歳以下の利用者が対象

支援規模

▶交付金額 ■1 助成金額  対象労働者数に応じ、下記に定める金額を事業主に交付します。 対象労働者数  金額 1人     20万円 2人     40万円 3人以上   60万円 ※本助成金の申請は1年度につき1事業所3回を限度とします。ただし、交付上限額は1年度につき1雇用保険適用事業所60万円です。 ■2 退職金制度整備加算  支援期間中に、新たに退職金制度を整備し、就業規則(退職金規程を含む)を労働基準監督署へ届け出た場合、又は新たに中退共制度に事業主として加入した場合、上記1に定める金額に10万円を加算します。  なお、支援期間の開始以前に、既に退職金制度が労働協約又は就業規則等に定められている場合、又は既に中退共に加入している場合は申請できません。 加算事項     金額 退職金制度整備 10万円 ※1事業主あたり1回のみの申請です。 ※ 中退共制度への加入により加算対象となる中小企業事業主は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160  号)第2条第1項に規定する事業主となります。 ■3 結婚・育児支援制度整備加算   支援期間中に、結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度を整備し、就業規則(退職金規程を含 む)を労働基準監督署へ届け出た場合、上記1に定める金額に10万円を加算します。 なお、支援期間の開始以前に、既に当該の結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度が労働協約又は就業規則等に定められている場合は申請できません。 加算事項         金額 結婚・育児支援制度整備 10万円 ※1事業主あたり1回のみの申請です。 ■4 賃上げ加算  支援期間中に、対象労働者の時間単価を60円以上賃上げした場合、上記1に定める金額に下記に定める金額を加算します(1人12万円、最大3人)。 賃上げ対象者数 金額 1人     12万円 2人     24万円 3人     36万円 ※賃上げ後の時間当たりの賃金額が、東京都の最低賃金を60円以上上回っていることが必要です。

募集期間

第1回:令和7年5月1日(木)~ 予算範囲を超えた際は申請受付終了の場合あり

対象者の詳細

(1)中小企業事業主であること。 (2)東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。 (3)以下に掲げる都の就職支援事業を利用し、同事業を東京しごと財団から受託(再受託含む)する事業者から職業紹介を受け、対象労働者を正規雇用労働者として採用(非正規雇用労働者として採用し6か月未満で正規雇用労働者へ転換した者を含む)すること。   ア ものづくり産業人材確保支援事業   イ 成長産業人材雇用支援事業   ウ キャリアチェンジ再就職支援事業

対象地域

東京都

添付データ

お問い合せ

東京都産業労働局 雇用就業部
正規雇用対策推進担当
電話:03-6205-6730