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令和7年度 業務改善助成金
令和7年度 業務改善助成金
登録機関:厚生労働省更新日:2025年11月12日掲載終了予定日:2026年03月30日
目的
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。 ※9月5日から対象事業所を拡充令和7年度業務改善助成金を一部変更します。(支援内容欄をご覧ください) 【申請期限と賃金引き上げの期間】 第1期:<申請期間>令和7年4月14日~令和7年6月13日 <賃金引き上げ期間>令和7年5月1日~令和7年6月30日 <事業完了期限>令和8年1月31日 第2期:<申請期間>令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日 ★注: 地域別最低賃金改定日(発行日)は都道府県によって 令和7年10月1日~令和8年3月31日 の範囲で 大きく異なります。資料欄の『令和7年度地域別最低賃金の全国一覧』でご確認ください。 <賃金引き上げ期間>令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日 <事業完了期限>令和8年1月31日 ※第3期以降の募集を行う場合、別途HPにてお知らせいたします。 ※交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。支援内容
事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。 事業場内最低賃金の引き上げ計画 + 設備投資等の計画機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など ⇒ 計画の承認と実施 ⇒ 業務改善助成金を支給(最大600万円) ▼助成対象経費 助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。 業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、資料・支援URLページをご確認ください。 <助成対象経費の拡大について> 特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。 ・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車 ・貨物自動車 ・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 ★特例事業者 業務改善助成金では、以下のア、イのいずれかに該当する事業者を特例事業者としております。 ア.賃金要件 事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場に係る申請を行う事業者 →助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます イ.物価高騰等要件 原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率 (売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者 ※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です →助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、助成対象経費の拡大が受けられます ▼留意事項 ・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。 ・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。 ■賃金引き上げに当たっての注意点 • 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。 • 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。 • 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められないので、ご注意ください。 ■事業完了期限 事業完了期限とは、 ・導入機器等の納品日 ・導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。) ・賃金引上げ日(就業規則等の改正日) のいずれか遅い日となります。 令和7年度業務改善助成金を申請いただいた方の事業完了期限は、交付決定の属する年度の1月31日となっておりますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも1月31日までに実施していただく必要があります。 ただし、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ、理由書とともに申請をいただければ、事業の完了期限を交付決定の属する年度の3月31日までに延長される場合があります。 詳しくは、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。 (交付決定後に当該期限を延長する必要が生じた場合も同様です。) (やむを得ない理由の例) ・導入機器等の納入日が、半導体不足等納入機器業者の都合により、1月31日以降となる場合 ・導入機器等の納入日が最短でも1月31日であるため、導入機器等の支払い日が2月1日以降となる場合 など ■9月5日から対象事業所を拡充令和7年度業務改善助成金を一部変更について 中小企業等多くの皆さまに活用していただけるよう、業務改善助成金の対象事業所の範囲を拡充します。 具体的には、事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金未満までの事業所が、地域別最低賃金の改定日の前日までに、賃金を引き上げる場合についても、助成を受けることが出来ます。 また、最低賃金の影響を強く受ける中小企業等が活用しやすくなるよう、特例的に、賃金引上げ計画の事前提出についても省略を可能とします。支援規模
▼助成金額 助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。 引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。 引き上げる労働者数により、 1. 30円コース 下記以外の事業者:30万円から120万円 事業場規模30人未満の事業者:60万円から130万円 2. 45円コース 下記以外の事業者:45万円から180万円 事業場規模30人未満の事業者:80万円から180万円 3. 60円コース 下記以外の事業者:60万円から300万円 事業場規模30人未満の事業者:110万円から300万円 4. 90円コース 下記以外の事業者:90万円から600万円 事業場規模30人未満の事業者:170万円から600万円 ▼助成率 申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。 1,000円未満 4/5 1,000円以上 3/4募集期間
2026年3月30日まで ★注対象者の詳細
▼対象事業者及び申請の単位 ・交付要綱第2条に定める中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと) ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること ・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと 以上の要件をすべて満たした場合に、工場・事務所など、それぞれの事業場ごとに申請いただきます。 詳しくは、申請マニュアルをご参照ください。対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
業務改善助成金コールセンター電話番号:0120-366-440(受付時間平日9:00~17:00)