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職場環境ウェルビーイング推進事業費補助金
職場環境ウェルビーイング推進事業費補助金
登録機関:静岡県 三島市更新日:2025年04月14日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
市内の中小企業者等における多様な人材の確保や就労の促進、従業員の働きやすい職場づくりの拡大のため、職場環境の整備に要する経費を補助します。支援内容
▼補助対象事業・補助対象経費 (1) 就業規則等を整備するための事業 職場環境整備等のための就業規則等の作成・見直し等に係る社会保険労務士等への費用 【補助対象経費の具体例】 ・委託費、報酬等 ・その他市長が必要と認める経費 【注意事項】 ・顧問料は対象外 ・三島商工会議所の専門家派遣事業における補助内容と重複している場合は、申請することはできない。 (2) 雇用関係助成金等の活用を通じて、良好な労務環境の実現につなげるための事業 助成金の申請手続きに係る社会保険労務士等への費用 【補助対象経費の具体例】 ・委託費・報酬等 ・その他市長が必要と認める経費 【注意事項】 ・顧問料は対象外 ・助成金が不採択になった場合は、この補助金は支給しない。 ・三島商工会議所の専門家派遣事業における補助内容と重複している場合は、申請することはできない。 【対象となる雇用関係助成金など】 厚生労働省が所管している雇用関係助成金などのうち働きやすい職場環境づくりに着目した助成金制度と考えられるもの。 (3) 研修を通じて、働きやすい職場環境づくりを進めるための事業 職場環境整備等のための社内研修または外部研修に要する費用 【補助対象経費の具体例】 ・会場、機材等借上料・教材費 ・外部研修参加費・研修委託費 ・謝礼金 ・その他市長が必要と認める経費 【注意事項】 ・顧問料は対象外 ・研修参加者のうち、3分の2以上が市内事業所から参加すること。 ・研修を通常業務として請負っている事業者が実施する研修に限る。支援規模
▼補助率・補助金額 上限10万円(※補助対象経費の2分の1以内) ※申請は1事業者、年度内に1回までとする。 ※補助限度額の上限100,000円以内であれば、2(1)~(3)のうち複数の事業を対象として差し支えない。募集期間
2026年3月31日まで対象者の詳細
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条5項に規定する小規模企業者、または、その他市長が認めるもので、次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。 (1) 市内に本店または支店の事業所を有する事業者。 (2) 市税の滞納がない事業者(非課税または免税の場合は納税しているものとみなす。) (3)常用雇用者を1人以上雇用していること (4)国・県及び他の地方自治体から同一経費にかかる補助を受けていない。 ※ただし、大企業が実質的に経営に参画しているみなし大企業は除く。対象地域
静岡県 三島市お問い合せ
担当課名:産業文化部商工観光まちづくり課商工労政係電話番号:055-983-2655/FAX:055-983-2754