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令和7年度 中小企業デジタル導入加速化補助金
令和7年度 中小企業デジタル導入加速化補助金
登録機関:島根県更新日:2025年04月17日掲載終了予定日:2025年08月29日
目的
県内中小企業者等が、生産性向上や売上拡大などに向けて、デジタル技術を導入する場合の経費の一部、または、自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施する場合の経費の一部を補助することにより、県内産業へのデジタル導入の促進を図り、もって県内産業の競争力の維持・拡大に資することを目的とする。支援内容
▶補助対象事業 自社の経営課題解決のためにデジタル技術を活用・導入しようとする者が、業務を分析し、課題を整理したうえで、デジタル導入を行う事業とする。 ▶対象経費項目 【 ハード事業 】 ①システム構築費 ②機器等整備費 ③システム運用関連費 ④セキュリティ対策関連費 (令和6年度から追加) ⑤その他の経費 【 ソフト事業 】 ⑥デジタル導入後活用経費支援規模
▶補助率 ハード事業 : 1/3以内 ソフト事業 : 1/2以内 ▶補助限度額 上限150万円 下限15万円(ハード事業・ソフト事業 2つの合計)募集期間
【一次締切】令和7年6月27日(金)17:00必着 【二次締切】令和7年7月25日(金)17:00必着 【三次締切】令和7年8月29日(金)17:00必着対象期間
交付決定日 ~ 令和8(2026)年1月31日 まで対象者の詳細
県内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者および中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に定める中小企業等協同組合であって、事業成果の公開及び取組みを県下に波及させることを目的とした広報活動等に協力ができる者。 ただし、次のいずれかに該当する者は除く。 (1) 総務省の定める日本標準産業分類にて農業、林業、漁業のいずれかを営む者 (2) みなし大企業 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者 (4) 補助金交付要綱別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれかに該当する者 (5) 島根県税の未納の徴収金がある者 (6) 過去に同補助事業において、システム及び機器導入費用に対する補助金の交付を受けた者。ただし、令和4年度同補助事業の区分1(IT専門家によるコンサルタント事業)の補助金の交付のみ受けた者で、令和4年度から令和6年度までの同補助事業において、システム及び機器導入費用に対する補助金の交付を受けていない者は交付対象者となる。対象地域
島根県お問い合せ
島根県中小企業団体中央会 連携支援課TEL0852-21-4809 FAX:0852-26-5686
島根県産業振興課 産業デジタル推進室
TEL0852-22-6220 FAX:0852-22-5638