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令和7年度 創業・スタートアップ支援事業補助金

令和7年度 創業・スタートアップ支援事業補助金

登録機関:東京都 港区更新日:2025年04月17日掲載終了予定日:2026年01月16日

目的

創業当初の経営が不安定な時期に、商工相談員による創業計画書作成支援を実施するとともに、創業に必要な経費(賃借料、設備費、広報費、ホームページ作成費)の一部を補助し、区内での事業成長を後押しします! 本補助金は、創業当初の経営が不安定な時期に、商工相談員による創業計画書作成支援の実施及び創業に必要な経費(賃借料、設備費、広報費、ホームページ作成費)の一部を補助することで、新規の創業を支援し、区内産業の活性化につなげることを目的としています。

支援内容

▼補助対象経費 区の交付決定後に実施し、令和8年2月27日までに実施及び支払いが完了した補助事業に係る経費のうち、賃借料、設備費、広報費、ホームページ作成費 経費の詳細については支援URLページをご確認ください ▼補助内容 補助率:2/3 上限額:250万円

募集期間

2025年4月1日から2026年1月16日まで

対象者の詳細

次に掲げる要件をすべて満たす事業者 (1)港区内で「創業」し、補助金申請時に「創業」2年未満であること。 ※虚偽の申請があった場合は、産業振興課が実施している他の補助金や融資あっせん等含むすべての事業の申請をお断りすることがあります。 ※「創業」に該当するかは、履歴事項全部証明書(法人)、個人事業の開業・廃業等届出書(個人)、課税(所得)証明書、賃貸借契約書、公的機関が発行する営業許可書等の書類で、区の商工相談員との面談にて確認いたします。 ※過去に個人事業主として事業を行っており、その後法人成りした場合は、開業届に記載されている開業日を創業日とみなします。 ※個人事業主で廃業している場合は、補助金申込みにかかる創業日が廃業日から1年以上経過していることが条件となります。 【対象外】 ・既に別の事業を営んでいる場合や、親族及び従業員等に事業を引き継ぐ場合 等 (2)港区内に事業所があること。  法人の場合…本店登記地と主たる事業所が港区内にあること。  個人事業の場合…主たる事業所が港区内にあること。 (3)港区産業振興課の商工相談を受け、創業計画書を作成すること。 (4)許認可等が必要な業種の場合は、当該許認可等を受けているか、補助金支給までに受けること。 (5)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。 (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと。 (7)補助金交付後、3年間にわたり専門家による現地調査及びアフターフォローのための事業所訪問について同意できること。

対象地域

東京都 港区

添付データ

お問い合せ

港区産業振興課経営支援係「創業・スタートアップ支援事業補助金宛」
〒108-0014 港区芝 5-36-4 札の辻スクエア8階
TEL:03-6435-4620
受付時間:平日 9:00~17:00(土・日、祝日は除く。)