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ものづくり企業就業環境向上補助金
ものづくり企業就業環境向上補助金
登録機関:北海道 札幌市更新日:2025年04月18日掲載終了予定日:2025年06月24日
目的
さっぽろ連携中枢都市圏域内のものづくり企業における就業環境の向上に資する取組に対し財政的支援を行うことで、ものづくり産業における人材の確保・定着を図ることを目的とします。支援内容
▼補助対象事業 さっぽろ連携中枢都市圏内のものづくりの製造拠点において、製造作業に従事する従業員の就業環境の改善・向上に資する設備等を導入・設置する取組 <補助対象となる取組例> ・重筋作業を軽減するための治具や機械等の導入 ・冷房・暖房設備の導入、粉塵や騒音の低減対策機器の設置 ・作業の安全性を高める設備の導入 ・トイレ・休憩室・更衣室の新設・拡張など ※原則、製造拠点(工場)内に導入・設置する設備等が対象となります。 ただし、製造作業に従事する従業員が使用する場合は、製造拠点と同一の敷地内にある事務所への設置も対象とします(店舗は除く)。支援規模
▼補助金額及び補助率 補助率:1/2 上限額:150万円 ▼採択件数 10件程度(そのうち、札幌市外に本社を有する企業は2社まで)募集期間
2025年4月15日から2025年6月24日まで対象者の詳細
「さっぽろ連携中枢都市圏」を構成する市町村※1の区域内に本社※2及び製造拠点※3を有している中小企業等で、製造業又は建設業※4(個人事業主は除く)。 ただし、建設業については工事で使用する資材の加工等を行うための常設の拠点を有するものに限る。 ※1:「さっぽろ連携中枢都市圏」を構成する市町村とは、札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、 石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町をいう。 ※2:本社とは、登記上の本店を指す。 ※3:製造拠点とは、実際に製造を行っている事業所を指す。単なる事務所や営業所は該当しない。 ※4:製造業とは、日本標準産業分類(令和5年7月27日総務省告示第256号)における製造業(大分類番号E)とし、 「建設業」とは、同分類における建設業(大分類番号D)とする。対象地域
北海道 札幌市中央区, 北海道 札幌市北区, 北海道 札幌市東区, 北海道 札幌市白石区, 北海道 札幌市豊平区, 北海道 札幌市南区, 北海道 札幌市西区, 北海道 札幌市厚別区, 北海道 札幌市手稲区, 北海道 札幌市清田区, 北海道 小樽市, 北海道 岩見沢市, 北海道 江別市, 北海道 千歳市, 北海道 恵庭市, 北海道 北広島市, 北海道 石狩市, 北海道 当別町, 北海道 新篠津村, 北海道 南幌町, 北海道 長沼町お問い合せ
一般財団法人さっぽろ産業振興財団 食・ものづくり産業振興部 ものづくり産業振興課「ものづくり企業就業環境向上補助金」事務局 電話:011-817-7890
<お問合せフォーム>
https://sec.or.jp/hanro-kakudai/contactus/