現在進んでいる案件一覧<案件詳細

空き地空き店舗活用支援事業補助金

空き地空き店舗活用支援事業補助金

登録機関:北海道 栗山町更新日:2025年04月21日掲載終了予定日:随時

目的

商店街に点在する空き店舗、空き地を活用した新規出店の促進と開業後の経営安定及び健全化を図り、賑わいのある商店街づくりを推進するため、指定する区域内において新たに出店する方に、開業に伴う初期投資経費の一部を支援しています。

支援内容

▼対象となる区域(指定区域) 栗山地区(駅前・新町・旭町・栄町通り・中央通り・公園通り・道道角田栗山線沿い・道道朝日桜丘線沿い)及び角田地区、継立地区の一部区域  ▼対象となる空き店舗等 空き店舗:過去に営業等(商店、事務所、倉庫など)の事業に使用されていた店舗等 空き地:利用されていない状態の土地 ▼対象となる業種 商店街への集客促進が期待できる業種 (1) 小売業 (2) 飲食業 (3) サービス業 (4) その他健全で集客を促進する効果が期待できる業種であり、目的に照らして不適当と認められる業種でないこと。 ▼補助対象経費 ①空き店舗等取得に要する経費(売買契約) ②店舗新築に要する経費 ③空き店舗等の改修に要する経費 ④駐車場等の整備に要する経費 ⑤備品の購入に要する経費 ⑥空き地取得に要する経費(売買契約) ⑦空き店舗等解体に要する経費

支援規模

▼補助金額 補助率:1/2 上限額:①~⑤ 150万円     ⑥ 50万円)     ⑦ 20万円 ※補助金額において、千円未満の端数は切捨。 ※①~⑤の補助金額のうち、2割をくりやまギフトカードにより交付。

募集期間

空き地空き店舗等での営業を開始する日まで

対象者の詳細

▼補助対象要件 指定区域内の空き店舗等を活用し、新たに出店する個人及び法人の方が対象になります。 ただし、次の要件に該当する場合は対象外となります。 ※申請者の居住地要件はありません。 《事業の対象外となる方》 ・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を行う者。 ・年間営業日数が260日以上(1日の営業時間5時間以上)で、かつ通年で営業できる見込みがない者。 ・空き店舗等の所有者が本人若しくは生計同一者、2親等以内の親族またはこれらの者が役員をする法人。 ・指定区域内で営業している者で、区域内の空き店舗に移転する者。 ・指定区域内で過去に営業し、空き店舗等とした者。 ・宗教団体が関わる事業を行っている者。 ・町税等を滞納している者。 ・過去にこの補助金の交付を受けた者。 ・この新規出店に伴い、国・道・関係機関等より補助金の交付を受けた者。※交付予定も含む。

対象地域

北海道 栗山町

添付データ

お問い合せ

商工観光課 観光・賑わい推進グループ
〒069-1511 栗山町中央3丁目16番地
(電話)0123-76-7787  (Fax)0123-76-7782