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令和7年度 焼津駅周辺まちなか空き店舗利活用事業補助金(家賃補助)
令和7年度 焼津駅周辺まちなか空き店舗利活用事業補助金(家賃補助)
登録機関:静岡県 焼津市更新日:2025年04月22日掲載終了予定日:2026年03月06日
目的
市では、焼津駅周辺まちなか区域の空き店舗または空き店舗用地を有効活用し、焼津駅周辺まちなかの活性化を図るため、焼津駅周辺まちなか空き店舗利活用事業を実施する者に対し、補助金を交付します。支援内容
▶補助の対象 焼津駅周辺まちなか空き店舗利活用事業に要する経費のうち、営業を開始した月分から12か月(令和6年度補助金の交付を受けた場合にあっては、12か月から同補助金の対象となった貸借料の月数を除いた月数)を限度とした令和7年度の月分の空き店舗又は空き店舗用地の賃借料(敷金及び礼金を除く)支援規模
▶補助金の額等 上記に掲げる経費の2分の1以内とし、1か月分の家賃等につき補助金額40,000円を限度とする 令和6年度補助金の交付を受けた場合にあっては、上記に掲げる経費の3分の2以内とし、1か月分の家賃等につき補助金額40,000円を限度募集期間
営業開始日の属する月の末日 または2026年3月6日のいずれか早い日まで対象者の詳細
次のいずれにも該当する者 ・焼津駅周辺まちなか区域における空き店舗または空き店舗用地を賃借する者であること ・空き店舗または空き店舗用地の所有者と同一世帯に属する者または生計を一にする者でないこと ・令和7年度内に営業を開始しようとする者であること ・空き店舗または空き店舗用地の賃貸借契約の締結日から起算して6か月以内に営業を開始しようとする者であること ・営業開始から2年以上事業を継続しようとする者であること ・1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業しようとする者であること ・焼津駅周辺まちなか区域において既に小売業、サービス業、飲食業等を営んでいる者で、移転して営業しようとするものでないこと ・小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。)を空き店舗または空き店舗用地において営業しようとする者であること ・営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること ・交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている者であること ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと対象地域
静岡県 焼津市お問い合せ
焼津市 経済部 商工観光課所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)
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