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株式型クラウドファンディング助成金(ECF助成金)

株式型クラウドファンディング助成金(ECF助成金)

登録機関:東京都更新日:2025年04月22日掲載終了予定日:2026年03月16日

目的

株式型クラウドファンディング(ECF)を活用する際に支払う利用手数料の一部を助成することにより、ベンチャー企業や中小企業者等による、新しいビジネスへの挑戦を目的とします。

支援内容

▼助成対象経費 取扱ECF事業者のサービスを活用する際に支払う利用手数料 ①審査料 ②募集業務における成約手数料、株式募集の取扱手数料 ③プロジェクトページを作成するための費用(株主募集ページの文章・画像作成費用など) ④株式発行企業の広報活動にかかる費用(SNS等によるWeb広告費用など) 《助成対象とならない場合の例》 システム及びサポート機能利用料 取扱ECF事業者以外の事業者等に支払った経費 手数料に含まれる消費税 ▼申請要件 助成金を申請するためには、次に掲げる条件をいずれも満たすことが必要となります。 (1)創業した日から10年未満である企業(個人で創業し法人化した者は、個人で創業した日から10年未満とする)。 (2)東京都内に本店若しくは主たる事業所を置き、東京都内で事業を行う企業であること。 (3)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の範囲に合致していること。 (4)大企業が実質的に経営を支配していないこと。 (5)宗教教育その他いかなる宗教活動に該当する事業でないこと。 (6)政治活動に該当する事業でないこと。 (7)以下の事業に該当しないこと。   ア.違法若しくは適法性に疑義のある事業、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の補助先として適切でないと判断される事業又は公序良俗に問題のある事業   イ.公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により定める風俗営業など) (8)現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。 (9)過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと。 (10)法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと。 (11)事業の形態は、株式会社であること。 (12)令和7年4月1日以降に、取扱ECF事業者のサイトでプロジェクトの募集を開始し、プロジェクトを成功させた者。  ※令和7年4月1日より前に募集を開始したプロジェクトは、助成金の対象になりません。  ※プロジェクトで設定した目標調達額を達成しなければ、助成金の対象になりません。  ※取扱ECF事業者は、東京都が選定したECF事業者です。「取扱ECF事業者の紹介」ページに最新の事業者を掲載しています。  ※取扱ECF事業者の対象サイト以外のサイトに掲載したプロジェクトは助成金申請できません。  ※同一申請者による株式型クラウドファンディング助成金の利用は、年度内1回に限ります。  (1回に複数のプロジェクトを申請することはできません) (13)令和8年3月16日までに、株式(新株予約権を除く)を発行し、事務局に助成金申請をした者。

支援規模

▼助成金額 【1/2補助区分】   助成率:1/2   限度額:750万円   要件:上記『支援対象企業』に該当すること  ※助成限度額の例   クラウドファンディングの利用手数料が1,600万円の場合、   1,600万円の2分の1は800万円ですが、上限である750万円が助成額となります。 【2/3補助区分】   助成率:2/3   限度額:1,000万円   要件:上記『支援対象企業』に該当し、かつ申請企業の主たる事業で実施しており、かつプロジェクトページの    内容が次に掲げる条件のいずれかに該当する場合に限る    ①HTT・ゼロエミッションの推進を目的とするもの    ②デジタル技術を活用しDXの推進に繋がるもの   ※助成限度額の例   クラウドファンディングの利用手数料が1,800万円の場合、   1,800万円の3分の2は1,200万円ですが、上限である1,000万円が助成額となります。

募集期間

2025年4月1日から2026年3月16日まで

対象者の詳細

本助成金は、以下の条件をいずれも満たす企業のみ申請が可能です。その他要件については申請要件をご確認ください。  ・株式会社の方  ・令和7年4月1日以降に、取扱ECF事業者のサイトで募集を開始し、プロジェクトを成功させた企業  ・取扱ECF事業者に利用手数料を支払い、助成金の申請期限までに申請を終えた企業  ・創業した日から10年未満である企業  ・東京都内に本店若しくは主たる事業所を置き、東京都内で事業を行う企業 他、詳細は支援URLページをご確認ください

対象地域

東京都

お問い合せ

CFを活用した資金調達支援事務局(株式型) 〈運営:銀座セカンドライフ株式会社〉
03-5776-2895 【受付時間】月曜~金曜(祝日を除く)9:00~17:00
mailto:ecf@entre-salon.com