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新事業進出補助金《第1回》(中小企業新事業進出補助金)
新事業進出補助金《第1回》(中小企業新事業進出補助金)
登録機関:中小企業庁更新日:2025年04月25日掲載終了予定日:2025年07月10日
目的
中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。支援内容
▼基本要件 中小企業等が、以下の要件を満たす3~5年の事業計画に取り組むことが必要です。 (1)新事業進出要件 「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること ※新事業進出の定義は、「新事業進出指針」にて定めていますので必ずご確認ください (2) 付加価値額要件 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること (3) 賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと ①補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率以上増加させること ②補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させること (4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること (5) ワークライフバランス要件 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること (6) 金融機関要件 補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること <賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件> (7) 賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】 補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと ①補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること ②補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること ▼補助対象経費 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費支援規模
▼補助上限額 【従業員数】 【補助金額】 従業員数20人以下 2,500万円(3,000万円) 従業員数21~50人 4,000万円(5,000万円) 従業員数51~100人 5,500万円(7,000万円) 従業員数101人以上 7,000万円(9,000万円) ※補助下限750万円 ※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、 補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。) ▼補助率 1/2募集期間
2025年6月頃(予定)~ 2025年7月10日まで ※申請受付開始は6月中旬頃を予定しております。対象者の詳細
▼補助対象者 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等 ※「中小企業等」の詳細の定義については「公募要領」をご確認ください。 ※その他、対象外の事業者などについても「公募要領」を事前にご確認ください。対象地域
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