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創業支援事業補助金(令和7年度)

創業支援事業補助金(令和7年度)

登録機関:大分県 由布市更新日:2025年04月24日掲載終了予定日:2025年06月27日

目的

由布市では、地域経済の活性化や、雇用機会の創出及び地域に密着する人材の確保のため、市内での創業者または創業を志す方に対し、創業時に必要な費用を助成する「由布市創業支援事業補助金」の申請受付を開始します。

支援内容

■補助対象経費 補助対象経費は、次のとおりとします。 (1)事業所賃借料 事業所の賃貸借契約上の月額賃料(敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等を除く。) ※住居兼事務所については、事務所専有部分に係る賃借料のみ(間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る)。 (2)事業所整備費 新たに開設する事業所の外装・内装・設備(備品を除く。)に係る工事費用 ※住居兼事務所については、事務所専有部分に係る工事費用のみ(間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る)。 (3)法人登記等に係る経費 法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税、商号登記に係る登録免許税、司法書士等に支払う申請書類作成経費、事業承継に伴う廃業や第三者承継時に係る仲介手数料、申請書類作成経費 (4)販売促進に係る経費 広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費 ※社名を記載した消耗品や記念品等、広報宣伝のための配布物であっても、汎用性のあるものは対象外。 (5)機械設備費 機械及び設備(取得価額が10万円以上のものに限る)に係る費用(各種製造設備、作業用機械) ※市の償却資産課税台帳に登録されるもの、される予定のものに限ります。(太陽光発電機を除く。) ※汎用性のあるものは対象外(例:パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの) (6)人件費 市内に住所を有する従業員の人件費(ただし、補助事業者・補助事業者の2親等以内の親族を除く) ※また、次の点に注意してください。 ・本補助金の交付決定日から、補助対象事業完了日までの契約・発注・納品等により発生した経費に限られます。(ただし、事業所賃借料については交付決定日より前に賃貸借契約を締結した事業所等であっても、交付決定日以降に支払った補助対象期間中の費用は補助対象とします。) ・上記の対象経費のうち、市以外の機関又は団体から、別途、助成金を受ける場合は、助成金を受けた額を引いた残りの額を対象経費とします。 ・「消費税及び地方消費税」、「振込手数料」は補助対象経費にはなりません。

支援規模

■補助限度額 100万円 ※重点創業に該当する場合は150万円 ■補助率 【事業所賃借料、事業所整備費、法人登記等に係る経費、販売の促進に係る経費】補助率4/5 【機械設備費、人件費】補助率1/2

募集期間

令和7年4月25日(金) ~令和7年6月27日(金)午後5時 ※土日、祝日は除く

対象者の詳細

次の(1)から(6)までを全て満たす方を補助対象者とします。 (1)令和6年4月1日以降に創業した又は本年度中に創業予定の者で、次のいずれかに該当する者であること。 ・個人事業主の場合、市内に主な事業所と住所を有していること(予定含む)。 ・法人の場合、市内に本店を置いていること(予定含む)。 ※応募は代表者(応募主体は個人となります)。 (2)中小企業者であること(予定含む)。 (3)補助事業完了までに、由布市創業支援事業計画に記載されている特定創業支援事業を受け、由布市から証明書の交付を受けていること。 (4)由布市に税の滞納がないこと。 (5)過去に本補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。 (6)由布市商工会の会員又は由布市商工会の会員となることを予定している者であること。 次のいずれかに該当する場合は、補助対象外者となります。 ・ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 ・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業を行う者 ・ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者 ・ 公序良俗に問題のある事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者 ・ 創業日時点で過去3年以内に同業種の廃業がある者 ・ その他市長が適当でないと認める者

対象地域

大分県 由布市

お問い合せ

由布市商工観光課 宛て
(〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地)
FAX097-582-1361
メール:shoko@city.yufu.lg.jp