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中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金

中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金

登録機関:香川県 観音寺市更新日:2025年04月24日掲載終了予定日:2025年07月31日

目的

エネルギー価格の高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれている市内中小企業者等の負担を軽減し、事業の継続を支援するため、市が予算の範囲内で「観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金」を交付します。

支援内容

■対象月(任意の1か月)の考え方 エネルギー経費の対象月については、使用月や請求月ではなく、支払月で判断してください。 ただし、複数の月を選択することはできず、複数月分を一括で支払った場合などは、 金額の多い月(明細等で確認できること)を支払月としてください。 〇現金払い(振込を含む)・・・現金で支払いをした日の属する月 (例)9月20日にガソリンを給油し、現金で支払った。 →9月のエネルギー経費 〇口座振替払い・・・口座振替(自動引き落とし)があった日の属する月 (例)11月1日から11月30日までに係る電気料金を12月20日の口座振替にて支払った。 →12月のエネルギー経費 〇クレジットカード払い・・・クレジットカード利用代金の口座振替があった日の属する月(クレジットカードを使用した日ではありません) (例)9月30日に軽油を給油し、クレジットカード払いを利用、その利用代金を11月10日の口座振替にて支払った。 →11月のエネルギー経費 ■交付対象経費 (1) 市内中小企業者(個人事業主の方は、(2)または(3)へ) 市内で事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外) (2) 市内在住個人事業主 個人事業主の事業全体において要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額。(市外事業所でのエネルギー経費も含む) (3) 市外在住個人事業主 市内で事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外)

支援規模

■支援金の額 交付対象経費の区分に応じて支援金を交付します。 30,000円以上 60,000円未満: 30,000円 60,000円以上 90,000円未満:60,000円 90,000円以上:90,000円 ※交付回数は、1中小企業者につき1回限りとします。 ※この支援金は、課税対象となります。

募集期間

令和7年6月2日(月)から令和7年7月31日(木)まで (郵送の場合、令和7年7月31日(木)の当日消印有効)

対象者の詳細

※農林漁業者も次の要件を満たす場合は、対象となります。 ※エネルギー経費とは、電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油に係る経費です。 督促料や延滞料等は、支援金の対象となりません。 (1) 市内中小企業者 (個人事業主の方は、(2)または(3)へ) 交付対象者は、次の(ア)から(オ)までのすべての要件を満たす必要があります。 (ア) 市内に事業所を有する中小企業者であること。 (イ) 令和7年1月1日以前から市内で事業を営んでおり、今後もこの事業を市内で継続する意思を有すること。 (ウ) 市内で事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外) (エ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。 (オ) 法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体または宗教上の組織若しくは団体でないこと。 中小企業基本法:中小企業者の範囲及び用語の定義 抜粋 一 資本金の額または出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二 資本金の額または出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 三 資本金の額または出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 四 資本金の額または出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの 【中小企業基本法上の「会社」に該当しないものの例】 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社または有限会社を除く。)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法等に基づく組合等)または有限責任事業組合 (2) 市内在住個人事業主 交付対象者は、次の(ア)から(エ)までのすべての要件を満たす必要があります。 (ア) 令和7年1月1日以前から市内に住所を有する個人事業主であること。 (イ) 令和7年1月1日以前から事業を営んでおり、今後もこの事業を継続する意思を有すること。 (ウ) 個人事業主の事業全体において要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費も含む) (エ) 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。 (3) 市外在住個人事業主 交付対象者は、次の(ア)から(エ)までのすべての要件を満たす必要があります。 (ア) 市内に事業所を有する個人事業主であること。 (イ) 令和7年1月1日以前から市内で事業を営んでおり、今後もこの事業を市内で継続する意思を有すること。 (ウ) 市内で事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外) (エ) 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。 ■交付対象外 次の各号に掲げる支援金の申請をしている者または申請を予定している者は、交付の対象となりません。 (1) 令和6年度観音寺市医療・介護・障害等サービス事業者物価高騰対策支援金 (2) 令和6年度観音寺市公衆浴場物価高騰対策支援金  (3) 観音寺市農林業者物価高騰対策支援金  (4) 観音寺市漁業者物価高騰対策支援金

対象地域

香川県 観音寺市

添付データ

お問い合せ

商工観光課商工労政係
〒768-8601観音寺市坂本町一丁目1番1号
観音寺市役所本庁舎3階
Tel:0875-23-3933 Fax:0875-23-3956