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2025年度 中小企業競争力強化促進事業<1次募集>

2025年度 中小企業競争力強化促進事業<1次募集>

登録機関:北海道更新日:2025年04月25日掲載終了予定日:2025年06月06日

目的

道内の中小企業が取り組む製品開発、市場開拓、技術習得等を支援します。 道内中小企業・小規模事業者が行う競争力の強化を図るための、新分野・新市場への進出等の取組に必要な経費の一部を補助することにより、北海道経済の活性化及び雇用機会の創出促進を図ることを目的としています。

支援内容

▼事業メニュー及び対象経費 ■(1)マーケティング支援事業  新分野・新市場への進出等※のために行う市場調査や展示会等(道内において行われるものを除く。)への出展に要する経費 ■(2)コンサルタント等招へい支援事業  新分野・新市場への進出等※のために行う技術開発、生産管理、マーケティング又は脱炭素社会の実現、デジタル社会の形成に向けた取組等のコンサルタント等の招へいに要する経費 ■(3)産業人材育成支援事業(派遣)  新分野・新市場への進出等※に資する人材養成を図るために行う先進企業、研修機関等及び専門職大学院、社会人を対象とした大学院等への従業員等の派遣に要する経費 ■(4)産業人材育成支援事業(招へい)  脱炭素社会の実現、デジタル社会の形成等の社会経済情勢の変化に対応するなど、競争力の強化に向けた重要な課題に取り組むために行う講師を招へいして実施する研修会等に必要な経費 ■(5)産業人材確保支援事業(テレワーク導入)  新分野・新市場への進出等※に資する人材確保のために行う情報通信技術を利用した就業場所や時間にとらわれない働き方の導入に要する経費 ■(6)市場対応型製品開発支援事業(一般)  新分野・新市場への進出等※のために行う製品・サービスの開発及びこれに伴う市場調査又は展示会等への出展に要する経費(市場調査等のみを行う場合を除く。) ■(7)市場対応型製品開発支援事業(特定産業分野)  自動車・電子部品製造業等加工組立型工業の事業者との取引拡大を目指す加工組立型工業若しくは基盤技術産業の中小企業者等又は新分野・新市場への進出等※を目指す食関連産業等若しくは環境・エネルギー産業若しくはIT産業の中小企業者等が行う製品・サービスの開発及びこれに伴う市場調査等に要する経費(市場調査等のみを行う場合を除く。) ■(8)市場対応型製品開発支援事業(共同研究開発)  道内において構成員の1/2以上が中小企業者等であるものが新分野・新市場への進出等※のために大学などと連携して行う加工組立 型工業、基盤技術産業、食関連産業等、環境・エネルギー産業若しくはIT産業に関する共同研究開発及びこれに伴う市場調査等に要する経費(市場調査等のみを行う場合を除く。) ※「新分野・新市場への進出等」とは、次の①~③のいずれかに該当する取り組みをいいます。  ① 新分野への進出とは、中小企業者等の事業が属する日本標準産業分類における小分類項目以外の小分類項目に属する事業に進出するもの。  ② 新市場への進出とは、中小企業者等が保有する製品等を新しい市場(新しい顧客)に売ることなど、道外及び海外市場の開拓やシェア拡大などを行うもの。  ③ 新分野・新市場への進出等には、新事業展開(新商品の開発・生産、サービスの開発・提供などの新たな事業活動)等を含むものとする。

支援規模

▼補助率 1/2 ▼上限額 ■(1)マーケティング支援事業   道外・オンライン実施:100万円   海外実施:200万円 ■(2)コンサルタント等招へい支援事業:100万円 ■(3)産業人材育成支援事業(派遣):50万円/1人 ■(4)産業人材育成支援事業(招へい):50万円 ■(5)産業人材確保支援事業(テレワーク導入):60万円 ■(6)市場対応型製品開発支援事業(一般):300万円(うち市場調査等に要する経費200万円) ■(7)市場対応型製品開発支援事業(特定産業分野):500万円(うち市場調査等に要する経費200万円) ■(8)市場対応型製品開発支援事業(共同研究開発):500万円(うち市場調査等に要する経費200万円)

募集期間

2025年4月22日から2025年6月6日(17時)まで

対象者の詳細

(1) 道内の中小企業者等 次の①、②のいずれかに該当し、道内に主たる事務所を有するもの又は事業所を有するもの。  ① 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項(第1号及び第1号の2に限る。)に規定する中小企業者  ② 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項(第3号、第4号及び第9号を除く。)に規定する中小企業団体 (2) 道外に本社を有する道内事業所 道外に本社を有する道内事業所は、次の条件をすべて満たす場合に対象者となります。  ① 道内に事業所を有しており、支店登記がなされていること。  ② 道内事業所名義で申請する場合、支配人登記、取締役会の決定、委任状の交付等申請についての当該中小企業者等の意思が明らかになっていること。  ③ 道内事業所で事業を円滑に進めるための体制が取られていること。  ④ 道内事業所で独自の経理処理がなされていること若しくは経理の状況を把握していること又はこれらを行うことが十分可能であること。  ⑤ 交付された資金の使途が道内事業所の事業に係るものであること。  ⑥ 条例及び規則に基づく補助の成果を引き続き道内事業所で利用すること又は補助の後、道内事業所でその事業の成長発展が見込まれること。

対象地域

北海道

添付データ

お問い合せ

〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部
TEL:011-232-2403 
E-mail:jyoseishien@hsc.or.jp