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令和6年度(補正予算)及び令和7年度(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち新手法による建物間融通モデル創出事業

令和6年度(補正予算)及び令和7年度(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち新手法による建物間融通モデル創出事業

登録機関:環境省更新日:2025年04月28日掲載終了予定日:2025年07月10日

目的

一般社団法人 環境技術普及促進協会では、令和6年度(補正予算)及び令和7年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)に係る標記事業について、補助事業の公募を行います。 TPOモデル(第三者保有モデル)は、需要家が初期費用ゼロで設備を導入することが可能な手法であり、今後は太陽光発電設備のみならず、蓄電池、需要側省エネ設備、自営線等、直流給電網も含めて、第三者による包括的な設備導入とエネルギーマネジメントを行うビジネスモデルが確立されることで、総合的な脱炭素化が加速することが期待されます。 このようなエネルギーシステムを複数の建物間で構築することで、一定エリア内で平時は省CO2を図りつつ、災害時には地域の避難拠点を形成できます。本事業では、民間企業等が、TPOモデルという新たな手法を活用して、複数の建物間で電力融通を行い、平時での省CO2と災害時の避難拠点機能を両立する取組に対して、計画策定や設備等導入支援を行います。

支援内容

▼補助事業の区分等 本補助事業は、2つの事業形態に区分されます。 ①TPOモデルによる建物間融通モデル創出事業に向けた計画策定を行う事業(TPO モデル計画策定事業)  省CO2と災害時のエネルギー確保が可能となる、建物間電力融通に係る、下記、対象事業の要件①に示す要件を全て満たす設備導入計画の策定を行う事業とします。 なお、本計画策定事業を行った年度終了後、3年以内に設備導入を完了すること。導入が完了できない場合は、交付した補助金の一部又は全部に相当する額を納付させる場合があります。 ②TPOモデルによる建物間融通モデル創出事業において設備等導入を行う事業(TPO モデル設備導入事業)  TPOモデル設備導入計画に基づき、複数の建物間(需要場所間)で電力融通を行い、平時での省CO2と災害時の避難拠点を両立させる取り組みを支援する事業であって、下記、対象事業の要件②に示す要件を全て満たすものとします。 ▼対象事業の要件 ①TPOモデル計画策定事業  ア 本事業における「需要場所」とは、電気事業法施行規則第三条第2項各号のいずれかに該当する「一の需要場所」を満たすこと。  イ 再エネ発電設備及び蓄電池を導入する計画であること。  ウ 全ての需要場所に対して、1以上の需要の調整力強化に資する需要側設備(EV、ヒートポンプを活用した給湯、空調、冷蔵・冷凍庫、コージェネレーション設備等。)を導入する計画であること。  エ 導入する全ての設備はTPO(第三者保有)で保有かつ、適切な仕様及び容量とした上で、EMS制御下とし、発電量や需要家の電力需要に応じて、統合的にCO2削減効果を得られる計画であること。  オ 自営線を用いて1以上の発電場所と複数の需要場所間をつなぎ、平時及び災害時の電力を融通するシステム(建物間融通)を構築する計画であること。(発電場所と需要場所は同一でも可)  カ 再エネ発電設備が発電した電力は、当該需要場所内で消費した上で、その余剰を建物間融通すること。  キ 当該再エネ発電設備が発電した電力を電力系統に逆潮流しない計画であること。  ク 本事業で策定する設備導入計画を実施することによって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。  ケ 災害時等に電力系統の停電が発生した場合でも、当該再エネ発電設備が発電した電力を電力需要施設に供給可能であり、当該施設が地域防災に貢献する計画であること。  コ 交付申請時に、事業で策定する計画に基づく導入設備の設置場所、補助事業者及び関係者等が確定していること。  サ 再エネ発電量及びエネルギーマネジメントによる制御実績を記録・集計の上、報告できる計画であること。  シ 再エネ発電設備等の設置や電力供給等に係る関係法令・基準等を遵守すること。最新の「事業計画策定ガイドライン」(資源エネルギー庁)を遵守し、適切な事業実施のために必要な措置をとる計画であること。  ス 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。)に基づく固定価格買取制度の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しない計画であること。  セ 補助事業者以外の者が実施する際の参考となるよう、環境省が本補助事業を通じて得た情報のうち、<公表を予定している情報>に定める情報について、公表することに同意していること。  ソ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない計画であること。  タ 本事業で策定する設備導入計画を確実に実行するための資金的根拠等を有すること。 ②TPOモデル設備導入事業  ア 本事業における「需要場所」とは、電気事業法施行規則第三条第2項各号のいずれかに該当する「一の需要場所」を満たすこと。  イ 再エネ発電設備及び蓄電池を導入すること。  ウ 全ての需要場所に対して、1以上の需要の調整力強化に資する需要側設備(EV、ヒートポンプを活用した給湯、空調、冷蔵・冷凍庫、コージェネレーション設備等。)を導入すること。  エ 導入する全ての設備はTPO(第三者保有)で保有かつ、適切な仕様及び容量とした上で、EMS制御下とし、発電量や需要家の電力需要に応じて、統合的にCO2削減効果を得られるようにすること。  オ 自営線を用いて1以上の発電場所と複数の需要場所間をつなぎ、平時及び災害時の電力を融通するシステム(建物間融通)を構築すること。(発電場所と需要場所は同一でも可)  カ 再エネ発電設備が発電した電力は、当該需要場所内で消費した上で、その余剰を建物間融通すること。  キ 当該再エネ発電設備が発電した電力を電力系統に逆潮流しないこと。  ク 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。  ケ 災害時等に電力系統の停電が発生した場合でも、当該再エネ発電設備が発電した電力を電力需要施設に供給可能であり、当該施設が地域防災に貢献するものであること。  コ 導入設備の設置場所、補助事業者及び関係者等が確定していること。  サ 再エネ発電量及びエネルギーマネジメントによる制御実績を記録・集計の上、報告できること。  シ 再エネ発電設備等の設置や電力供給等に係る関係法令・基準等を遵守すること。最新の「事業計画策定ガイドライン」(資源エネルギー庁)を遵守し、適切な事業実施のために必要な措置をとること。  ス 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。)に基づく固定価格買取制度の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。  セ 補助事業者以外の者が実施する際の参考となるよう、環境省が本補助事業を通じて得た情報のうち、<公表を予定している情報>に定める情報について、公表することに同意していること。  ソ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。  タ 定量的なエネルギー起源二酸化炭素排出量削減効果と、明確な算出根拠を有すること。 ▼補助対象となる経費及び設備 ①TPOモデル計画策定事業 <補助対象経費>  a 人件費  b 業務費 ②TPOモデル設備導入事業 <補助対象設備>  a 再生可能エネルギー発電設備  b エネルギーマネジメントに資する設備及び設備同士を結ぶ自営線・熱導管等(自営線地中化のための設備含む)  c 受変電設備  d 定置用蓄電池  e 充放電設備  f 充電設備  g 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)  h EMS(エネルギーマネジメントシステム)  i 通信・制御機器  j 運転制御可能な需要側設備(ヒートポンプを活用した給湯器・空調等調整力強化に資する需要側の設備、コージェネレーション設備等)  k 需要側設備の直流受電を可とするための改造費及び直流給電設備(直流にするための改造費含む)

支援規模

▼補助内容 ①TPOモデル計画策定事業  補助率:3/4 上限額:1,000万円 ②TPOモデル設備導入事業  補助率:1/2 ※ただし、地方公共団体と災害時における拠点の利用に関する防災協定を締結している場合は2/3  上限額:各年度3億円

募集期間

一次公募:令和7年4月24日(木) ~令和7年5月29日(木)正午(必着) 二次公募:令和7年6月13日(金) ~令和7年7月10日(木)正午(必着) ※ 二次公募は一次公募の応募状況により実施しない場合あり

対象者の詳細

ア 民間企業 イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合・認可法人等 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ その他環境大臣の承認を得て協会が認める者 ※ 代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり、協会が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することはできません。 ※ 複数の団体による共同事業での応募の場合は、「4.1 補助事業の応募申請に当たっての留意事項」の「(2)複数の団体による共同事業について」を必ずご覧ください。 ※ 本補助事業に応募する者は、共同事業者を含め別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものとします。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

一般社団法人 環境技術普及促進協会
お問い合わせ:https://www.eta.or.jp/inquiry.php

※電話による質問は受け付けておりません。
お問合せは、協会ホームページの「お問合せフォーム」でお願いします。
回答に1週間以上要する場合がありますので、早めにお問合せください。
お問合せにあたっては、公募要領やQ&A集を熟読した上で、「公募要領の●ページについて」、「Q&A集の●番について」など、具体的な質問箇所と内容を示してください。