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業務改善サポート補助金
業務改善サポート補助金
登録機関:佐賀県更新日:2025年04月28日掲載終了予定日:2026年02月10日
目的
この補助金は、「佐賀県業務改善サポート補助金交付要綱」に基づき、原材料・エネルギー価格高騰や人材不足等厳しい経営環境の中、厚生労働省の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」を活用し、設備投資等の生産性の向上に取り組み、賃上げを行う県内の中小・小規模事業者を支援するものです。 ※国の業務改善助成金に県が上乗せの補助を行い、事業者の皆さまの生産性向上・賃上げの取り組みを支援します。支援内容
▼補助要件 令和7年4月14日以降に佐賀労働局に国の助成金の交付申請を行い、令和8年1月31日までに交付額確定・支給決定通知書を受けていること。 ▼補助対象事業 佐賀県内で実施する事業であって、原材料・エネルギー価格高騰や人材不足等厳しい経営環境の中、国の助成金を活用し、設備投資等により生産性の向上に挑む取組とします。 <取組例> ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 ・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化 ・店舗改装による配膳時間の短縮 ▼補助対象経費 国の助成金の助成対象経費(国の助成金の事業実績報告書に添付した国庫補助金精算書の写しD欄に記載の経費)支援規模
▼補助率 1/5 ※1 、1/4 ※2 ※1 国の助成金の助成率が4/5の場合は、対象経費に1/5を乗じて得た額。ただし、国の助成金の事業実績報告書に添付した国庫補助金精算書の写しにおいてE欄の経費とF欄の経費とを比較し、F欄の経費が低い場合は、F欄の経費に1/4を乗じて得た額。 ※2 国の助成金の助成率が3/4の場合は、対象経費に1/4を乗じて得た額。ただし、国の助成金の事業実績報告書に添付した国庫補助金精算書の写しにおいてE欄の経費とF欄の経費とを比較し、F欄の経費が低い場合は、F欄の経費に1/3を乗じて得た額。 ▼上限額 ・県の補助率1/5の場合:150万円 ・県の補助率1/4の場合:200万円 ※最低賃金引上げ額及び引上げ労働者数によって異なりますので公募要領をご確認ください。募集期間
2025年5月1日から2026年2月10日まで対象者の詳細
(1)この補助金の補助対象者は、中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱(令和7年4月14日付け厚生労働省発基0409第1号。)第6条第1項の規定による交付決定を受け同第14条の規定により交付額の確定を受けた事業者である。 (2)上記(1)に該当する事業者であっても、以下のアからイのいずれかに該当する事業者は、応募できる対象から除外されます。 ア 応募する事業者若しくは自社の役員等が、以下の(ア)から(キ)に該当する事業者(佐賀県が行う行政事務からの暴力団排除合意書第2条第9号に規定する「排除措置対象法人等」に関する規定)。 (ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。) (イ)暴力団員(暴力団員よる不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。) (ウ)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 (エ)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 (オ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 (カ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 (キ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 イ アの(イ)から(キ)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人である事業者(佐賀県が行う行政事務からの暴力団排除合意書第2条第9号に規定する「排除措置対象法人等」に関する規定)。 本事業の応募者は、応募書類提出時にア及びイについては誓約書を提出していただきます。対象地域
佐賀県添付データ
お問い合せ
佐賀県産業イノベーションセンター 補助金事務局〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114
電話:0952-37-1688
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問い合わせ受付時間:平日9時~16時30分(12時~13時を除く)