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外国人材地域交流促進事業費補助金(外国人材定着総合支援補助金)

外国人材地域交流促進事業費補助金(外国人材定着総合支援補助金)

登録機関:富山県更新日:2025年08月08日掲載終了予定日:2026年02月27日

目的

長期就労の外国人材から選ばれるために、県内の外国人材受入団体等が行う外国人材と地域との交流をとおして、外国人材の企業定着の事業効果が見込まれる取組みに対して、費用の一部を助成します。

支援内容

▼補助事業の要件 次のア~ウの全ての条件を満たす事業 ア 地域との交流をとおして、外国人材の企業定着の事業効果が見込まれること。 イ 県内で実施されること。 ウ イベントの実施等を伴わない単純な食事会等ではないこと。 (事業例) ・監理団体が技能実習生と地域の祭りへブース出展を行うなど地域行事への参加 ・企業が技能実習生のために農地を活用し、耕作や収穫祭を通じて地域住民との交流を図る取組み ・監理団体が地域において主催する各国技能実習生と地元住民との交流を図る取組み ・地域ボランティア団体が空き家を活用し、外国人材が自国の郷土料理を地域住民に振る舞うイベントの開催 ※1団体につき、2事業まで。 ▼補助対象経費 補助事業に要する経費のうち、会場使用料、交通費、機材レンタル料、郵送費、広告費、保険料、消耗品費、印刷費、その他知事が適当と認める経費

支援規模

▼補助額 補助率:1/2 限度額:20万円

募集期間

2026年2月27日まで

対象者の詳細

県内に事業所を有している、次のア~エのいずれかに該当する受入機関  ア 外国人を雇用している企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る。)又は個人事業主  イ 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)第19条の23に規定する登録支援機関  ウ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体(同法の施行前にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体を含む。)  エ その他、外国人材の企業への定着を目的とし、地域への共生等を実現するために支援を行おうとする団体で、外国人材地域交流促進事業費補助金審査会が適当と認める団体

対象地域

富山県

お問い合せ

〒930-8501富山市新総曲輪1-7
富山県外国人共生社会推進課 外国人材地域交流促進事業費補助金 担当
TEL:076-444-8873  
E-mail:atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp