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令和7年度 就労・奨学金返済一体型支援事業
令和7年度 就労・奨学金返済一体型支援事業
登録機関:京都府更新日:2025年04月28日掲載終了予定日:2026年01月30日
目的
人材確保と従業員の定着及び若者の負担軽減を図るため、中小企業等が実施する従業員の奨学金返済支援の取組を支援する補助金の交付します。支援内容
▼補助対象事業 就業規則、賃金規程その他の手当等の内容を明確に定めた文書に基づき、支援対象者に対し、奨学金返済を支援するため手当等を支給する事業 ▼支援対象者 次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1)当該中小企業等において、正社員として取り扱われていること。 (2)補助金の交付申請の日の属する年度の4月1日(ただし、4月2日以降に前号に定める要件を満たす者として採用された者については、当該採用日)において、次条に定める期間が経過していないこと。 (3)事業計画書の提出日において、貸与等された奨学金を支援対象者自身が返済中であること。 (4)事業計画書の提出日において、府内に所在する事業所に勤務していること。 (5)補助対象者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人等を含む。) である場合においては、当該事業主と同居している親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる場合は除く。 ▼支援対象期間 補助事業の対象となる支援の実施期間は、6年以内とし、6年とは正社員となった日の属する月を1箇月目とし、72箇月目までとする。 ・支援対象者が正社員となった日の属する月に返済猶予期間が経過していない場合、6年とは初回返済日の属する月を1箇月目とし、72箇月目までとする。 ・支援対象者に、別の補助対象者に係る支援対象期間がある場合は、その期間を通算する。 ▼対象経費 補助対象者が補助対象者登録後に支援対象者に対して奨学金返済支援のために申請年度に支給する手当等 ▼補助対象期間 申請年度の3月31日まで支援規模
▼補助額 補助率:1/2 限度額:以下のabcのいずれか低い額(1円未満切り捨て) a:(申請年度の返済予定額 (4月~3月)-1万円)÷2 b:補助対象者が申請年度における手当等として支給する額÷2 c:正社員となった日の属する月を1箇月目(ただし、支援対象者が正社員となった日の属する月に返済猶予期間が経過して いない場合は、初回返済日の属する月)として36箇月目までを月額7,500円、37箇月目から72箇月目までを月額5,000円とし、当該年度に正社員であった月の合計の額 (1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)募集期間
登録期間:令和7年4月1日(火) ~令和7年12月26日(金) 申請期間:令和8年1月5日(月) ~令和8年1月30日(金)対象者の詳細
京都府内に事業所を有し、補助対象者に勤務する従業員への奨学金返済負担軽減支援制度を設け、手当等として、奨学金返済のための金銭を支給する以下のいずれかに該当する者(みなし大企業に該当しない者及び国又は地方公共団体から出資を受けていない者に限る。)であること。 ア 中小企業者及びその他の法人であって、次に掲げる者 ① 製造業、建設業、運輸業 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人事業主 ② 卸売業 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主 ③ サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100人以下の会社及び個人事業主 ④ 小売業 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 50人以下の会社及び個人事業主 ⑤ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 900 人以下の会社及び個人事業主 ⑥ ソフトウエア業又は情報処理サービス業 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人事業主 ⑦ 旅館業 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 200人以下の会社及び個人事業主 ⑧ その他の業種(上記以外) 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人事業主 ⑨ 組合、連合会 中小企業等経営強化法第 2 条第 1 項第 6 号から第 8 号に規定する組合及び連合会 ⑩ 医療法人、学校法人、社会福祉法人 常時使用する従業員の数が 100 人以下の者 ⑪ 社団法人(一般・公益) 直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、上記①~⑧の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 ⑫ 財団法人(一般・公益) 上記①~⑧の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 ⑬ 特定非営利活動法人 上記①~⑧の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 イ きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けている者のうち会社以外の者 ウ 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以外の者 エ ア、イ及びウに掲げるもののほか、知事と協議の上、特に中央会が認める者対象地域
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