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省エネルギー設備導入費等補助金
省エネルギー設備導入費等補助金
登録機関:福岡県 直方市更新日:2025年05月07日掲載終了予定日:2025年10月31日
目的
直方市が実施する「直方市省エネルギー設備導入費等補助金交付事業」は、市内の中小企業者等が、事前に受診した省エネルギー診断の受診に要する費用及び省エネルギー診断の結果に基づいて取り組む省エネルギー効果の高い機器又は設備の導入に要する経費に対し補助することにより、二酸化炭素排出量を抑制し、脱炭素社会の実現に寄与することを目的とします。支援内容
■補助対象事業 事前に受診した省エネルギー診断の結果に基づいて省エネルギー効果の高い機器又は設備を導入する事業とします。 ■対象設備 (1)LED照明(左記と同時に導入する調光制御設備を含む。) (2)高効率空調設備(高効率換気設備を含む。) (3)業務用給湯設備 (4)変圧器 (5)冷凍冷蔵機器 (6)高効率ボイラ (7)エネルギーマネジメントシステム(他の対象設備と同時に導入する場合に限り認める。) (8)高効率コージェネレーション (9)産業用モーター 【注意事項】 (1)既存機器又は設備に替えて導入すること。ただし、エネルギーマネジメントシステム導入の場合はその限りではない。 (2)導入にあたり設置工事を伴うものであること。 (3)導入する対象設備は、常用であること。また、購入する対象設備が中古品でないこと。 (4)導入する対象設備の購入や設置工事の発注は、県内事業者へ行うこと。 ■省エネルギー診断事業 補助金の交付を申請する年度から起算して3年前の年度の4月1日から申請日までの間に、省エネルギー診断を受診している必要があります。現在の実施機関は下記の通りです。 ※受診方法等は各機関のホームページでご確認ください。 (1)省エネ最適化診断(https://www.shindan-net.jp/service/shindan) 「一般財団法人省エネルギーセンター」が実施する省エネルギーのための改善提案 (2)省エネお助け隊の診断(https://shoeneshindan.jp/) 経済産業省「地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業」の採択団体による省エネ診断 (3)省エネクイック診断(令和4年4月1日以降に受診したもの) 経済産業省「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」の採択団体による省エネ診断 ※省エネクイック診断は、令和6年補正事業より省エネお助け隊の診断へ統合されています。 過去に受診した省エネルギー診断が補助要件に合致するか不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。支援規模
■補助対象経費・補助率・補助上限額 ・省エネルギー診断費用 補助対象経費:省エネルギー診断費用のうち、自己負担額に相当する費用 補助率:補助対象経費全額 ・設備購入費及び工事費 補助対象経費:対象設備の購入及び設置工事に要する費用 補助率:補助対象経費の3分の1 補助上限額:100万円募集期間
令和7年5月1日(木)から令和7年10月31日(金)まで(必着)対象者の詳細
次の要件をすべて満たす必要があります。 (1)市内に事業所等を置き、将来にわたり市内で事業継続する意思がある中小企業者等(※1) (2)法人市民税又は個人市民税の納税地が直方市であり、直近の事業年度の申告を終えていること。ただし、正当な理由により申告できない場合は、この限りでない。 (3)市税の滞納がないこと。 (4)対象設備を導入する事業所等においては、既存の機器又は設備について、補助金の交付を申請する年度から起算して3年前の年度の4月1日から申請日までの間に、省エネルギー診断を受診していること。 (5)他の補助金と併用する場合は、全ての補助総額が設備導入の総額を上回っていないこと。 (6)直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でないこと。 (7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る事業を営んでいないこと。 (8)社会常識上又は倫理上好ましくない事業を行っていないこと。 (9)宗教活動又は政治活動が目的でないこと。 ※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び直方市内に住民登録を有し、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をしている個人事業者をいう。対象地域
福岡県 直方市お問い合せ
環境政策課 環境政策係電話番号:0949-25-2123