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「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)
登録機関:大阪府 岸和田市更新日:2025年05月07日掲載終了予定日:2026年01月30日
目的
岸和田市内で創業または起業しようする中小企業者等及び、創業または起業した中小企業者等に対して、創業時の販路開拓等を支援することで、経営を支援し、岸和田市内の産業振興を図ることを目的としています。支援内容
▼補助対象経費 (1)開業時広告宣伝費用(月額利用料を含む。) ・パンフレット及び名刺の作成に係る費用(デザイン・印刷等) ・ホームページの新規作成に係る費用 ・他社サイトや広告媒体への新規掲載費用 ・宣材写真の撮影に係る費用 ・看板の製作、設置に係る費用 ・自社の商品やサービスをPRするための紹介動画制作費用 ・その他、開業時の広告宣伝に係る費用 (2)法人設立に要する費用(本市を本店所在地とする場合に限る。) ・法人設立の登記に係る登録免許税 ・定款の認証に係る公証人手数料 ・法人設立に係る司法書士等への報酬 ・その他、法人設立時に係る費用 (3)産業財産権取得費用(特許権、実用新案権、意匠権、商標権) 創業やビジネスコンテストに係る、産業財産権の取得に要する費用 ・産業財産権取得に係る出願料・登録料・電子化手数料等 ・産業財産権取得に係る弁理士への報酬 ・産業財産権取得に係る性能(環境・強度・耐食性等)試験・検査費 ・その他、産業財産権取得時に係る費用 (4)新商品開発に関する資料購入費及び試験・検査費用等 創業やビジネスコンテストに係る、新商品開発に要する費用 ・新商品の開発に関する学術出版物(論文・専門書等)の購入費・翻訳費 ・新商品開発に係る性能(環境・強度・耐食性等)試験・検査費支援規模
補助率:1/2 上限額:10万募集期間
2026年1月30日まで対象者の詳細
以下の全ての要件を満たす者とする。 ・岸和田市内で、個人事業者等として創業又は法人の設立を予定する個人、又は岸和田市内で創業後5年未満の個人又は設立後5年未満の法人であること。 ・産業競争力強化法第2条31項1号~4号に該当する創業者であること。 ・岸和田市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業による支援を受けたこと。 ・過去に岸和田市創業支援事業補助金、岸和田市創業時販路開拓支援事業補助金及び「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)の交付を受けていない者であること。 ・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行う予定または行っていること。 ・対象外業種でないこと。 ・市税を滞納していないこと。 ・代表者及び従業員が暴力団員(岸和田市暴力団排除条例(平成25年条例第35号)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 ※対象外業種 ・風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業若しくは同法第33条第1項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業の届出の対象となる営業又は大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例(平成14年大阪府条例第9号)第2条第1号に規定する電話異性紹介業 ・日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)中分類93に分類される政治・経済・文化団体、中分類94に分類される宗教、小分類766のバー、キャバレー、ナイトクラブ等及び小分類681に分類される土地売買業(ただし、投機目的に限る。) ・特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売業 ・競輪・競馬等の競走場や同競技団、パチンコホール、ビンゴ場、射的場、スロットマシン、コリントゲーム場、スマートボール場、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業、興信所(もっぱら個人調査を行うもの)、取立業、集金業(公共料金又はこれ に準ずるものに係るものは除く。)、易断所、観相業、相撲案内業その他、市長が不適当と認める業種対象地域
大阪府 岸和田市お問い合せ
魅力創造部産業政策課事業者支援担当〒596-8510大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所別館4階
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