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創業支援補助金
創業支援補助金
登録機関:茨城県 常陸大宮市更新日:2025年05月07日掲載終了予定日:2025年12月31日
目的
常陸大宮市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業(創業支援セミナー)を受けて創業する方に対し、創業に係る必要経費の一部を補助することにより、本市における創業を促進し、産業の振興と雇用の創出を図ることを目的として常陸大宮市創業支援補助金を交付します。支援内容
■補助対象経費 事務所等用地、建物の購入及び新築工事(増改築を含む。ただし住宅部分を除く。)、事務所等の賃貸契約時の費用(敷金等)、設備費、備品購入費(一部車両※1、消耗品を除く。※2)、広告宣伝費、官公庁等への申請書作成等の費用、その他市長が認める経費。 ※1 車両の用途が事業を行う上で必要なものである特殊車両等に限り対象とする。移動のために使用する一般車両は対象外とする。 ※2 耐用年数が1年以上かつ取得価額(税抜)が10万円以上のものに限る。支援規模
■助成額 助成額は、補助対象経費の2分の1以内です。 対象者の区分がア、イ、ウのいずれに該当するかによって、助成の上限額が異なります。 ア 新たに創業する方(創業から2年を経過していない方を含む):100万円 イ 既に営んでいる事業のほかに、新たな事業を開始する方:100万円 ウ 既に営んでいる事業について、新たに市内に事業所を設置する方:50万円募集期間
4月1日から12月31日まで対象者の詳細
以下のア、イ、ウのいずれかに該当し、要件1から7のすべてに該当する方。 ア.新たに創業する方(創業から2年を経過していない方も含む) イ.既に営んでいる事業のほかに、新たな事業を開始する方 ウ.既に営んでいる事業について、新たに市内に事業所を設置する方 <要件> 1.市内に事業所を設置し、3年以上継続が見込まれ、年間200日以上、かつ、1日当たり3時間以上営業を行う事業であること 2.申請年度内に創業する方又は申請時において創業の日から2年を経過していない方 3.常陸大宮市商工会が実施する「創業支援セミナー」を受講した方又は申請年度の翌年度中に受講予定の方 4.日本政策金融公庫又は市内の金融機関から資金計画に係る指導を受け、当該金融機関等から資金の借入れを行う方 5.市税を滞納していない方 6.過去に補助金の交付を受けていない方 7.常陸大宮市商工会に加入する方対象地域
茨城県 常陸大宮市お問い合せ
商工観光課 商工振興G〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階
電話番号:0295-52-1111